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メザニンファイナンスの実務と法務
〜商品設計上の留意点、シニアレンダーとの利害調整のための
規定などを中心に、最近の実務を踏まえて〜 |
| 日時: 平成24年3月13日(火)午後2時00分〜午後5時00分 |
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 34,400円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 谷笹孝史(たにささたかふみ)氏
東京青山・青木・狛法律事務所
ベーカー&マッケンジー外国法事務弁護士事務所(外国法共同事業)
弁護士
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我が国でも、M&Aファイナンスを中心にメザニンファイナンスが利用される機会が増加しており、近時M&A市場が急速に回復しつつある中、メザニンファイナンスの重要性は高まっている。メザニンファイナンスの法的構成としては、大きく劣後ローンと優先株式の2つが考えられるが、いずれの構成を採る場合であってもその商品設計上留意すべき点が多い。また、メザニンファイナンスは、シニアローンとエクイティの中間に位置する商品であることから、シニアレンダーとの利害調整をどのように図るのかという点が極めて重要となる。
そこで、本講演では、劣後ローン及び優先株式のそれぞれにつき法的構成や具体的な商品設計上の留意点等を解説した後、シニアレンダーとの利害調整のため債権者間契約・関係者間合意書等でどのような規定を置くべきかという点について、実際の案件において交渉ポイントとなりやすい点を踏まえ、可能な限り実務的な観点から解説を行う。
1.総論
(1) メザニンファイナンスとは?
(2) メザニンファイナンスの目的
(3) 劣後ローンと優先株式の比較
2.劣後ローン構成を採る場合の具体的な検討
(1) 法的構成(絶対劣後構成と相対劣後構成)
(2) 商品設計上の留意点
(3) 後順位担保権の設定に関する留意点
3.優先株式構成を採る場合の具体的な検討
(1) 法的構成
(2) 商品設計上の留意点
4.シニアレンダーとの利害調整
(1) シニアレンダーと劣後ローンレンダーとの間の利害調整
(2) シニアレンダーと優先株主との間の利害調整
5.質疑応答/ディスカッション
【講師略歴】01年東京大学法学部卒業。02年10月弁護士登録(東京弁護士会)。東京青山・青木・狛法律事務所のバンキング&ファイナンスグループの一員として、主にLBO・MBOファイナンス、証券化・流動化、プロジェクト・ファイナンス、PFI等の案件を手がける。国内大手証券会社のストラクチャード・ファイナンスグループへの出向経験も有し、ストラクチャード・ファイナンスの実務に精通。
著作として、「セキュリティ・トラストに関する実務上の諸論点−動産担保を中心として」(NBL、907号)、「セキュリティ・トラストの利用に際して留意すべきポイント」(金融法務事情、1816号)、『合併・買収後の統合実務』(共著、中央経済社)など多数。
当社は、第二東京弁護士会継続研修団体として認定を受けております。 このセミナーを受講すると、外部研修として所定の単位が認められます。 |
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 金融財務研究会
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