職務発明制度の改正動向と対価算定実務に与える影響

〜実績補償方式から一括払い方式への変更
(価値評価から努力評価へ)〜


日時: 平成27年1月13日(火)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 36,800円(お二人目から31,000円)
書籍ご持参の方は、2,000円引きとなりますので
お申し込みフォーム備考欄にご記入ください。
(消費税、参考資料を含む)

講師 高橋 淳(たかはしじゅん) 氏
法律事務所フラッグ 弁護士 弁理士

 現在、特許法35条の改正が議論されています。現時点においては、職務発明についての特許を受ける権利の帰属を原則法人帰属とするとともに、相当の対価請求権を相当の報奨請求権に変更する案が最有力です。
 職務発明制度は、数度の改正を経て、現在の形に至っていますが、従来は、あまり注目されていない制度でした。しかし、東京地裁が数百億という巨額の対価請求を認容した「中村ショック」の後、大きな社会的関心を集めるようになりました。「中村ショック」の後も、数千万円以上の請求を認容する下級審裁判例が続きました。
 このような裁判例の流れに対し、産業界から批判がなされ、これを受けて、旧法35条は改正されて、相当対価の決定手続を重視する現行法に至っています。
 しかし、現行法35条の示す基準は抽象的であり、どのようなプロセスを経た場合に相当対価の決定手続が合理的といえるのか判然としませんし、「対価」という用語が残存している以上、高額判決がなされる懸念は解消されていません。そのため、冒頭記載のような改正案が検討されています。
 本セミナーにおいては、まず、改正動向について説明します。次に、改正案が立法化された場合の実務に与える影響について検討します。具体的には、「相当の対価」の算定方式、職務発明規定の変更手続及び相当対価の算定手続等について可能な限り具体的考察を行います。
 是非、この機会に多数ご参加くださいますよう、ご案内申し上げます。
 



1.現行特許法35条の内容及び制定経緯

2.改正動向

3.実務への影響(実績補償方式から一括払い方式へ)

4. 職務発明規定の変更手続

5. 退職者・出向者の取扱い等特別な問題

6. 職務発明規定のチェックポイント

〜質疑応答〜




提供図書:高橋講師著「職務発明規定変更及び相当対価算定の法律実務」
経済産業調査会2014年5月刊 \2700-(消費税込)

 
 
【講師紹介】
1995年10月司法試験上位合格(論文試験10番、口述試験11番)、
1996年4月司法研修所入所、
1998年4月弁護士登録、
2002年1月弁理士登録、
2003年6月日弁連知的所有権委員会
(現:日弁連知的財産制度委員会)委員に選任される。
2005年2月経済産業省主催の「営業秘密の適正管理のあり方に関する
研究会」の委員に選任される。
2005年5月日弁連信託法BUチームに参加。
2005年5月工業所有権審議会臨時委員に選任される。

★著作★
『多様化する雇用と情報流出−労働社派遣法・不正競争防止法からの検討』
ビジネス法務(7月号)中央経済社、
『不正競争防止法コンメンタール』
レクシスネクシス・ジャパン(株)、
「物・人・組織別にみる営業秘密の管理モデル」
ビジネス法務2005年12月号、中央経済社、
「不正競争防止法2条1項3号(形態模倣禁止)に関する諸問題」
法律実務研究No.20(2005年3月)212頁:I.P. Annual Report2005にて引用
(140頁)、
『注解特許法』
共著、青林書院、
ほか多数。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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