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債権法改正が債権譲渡取引に与える影響

〜要綱仮案の内容及びそれに至る議論を踏まえて〜


日時: 平成27年3月12日(木)午後1時00分〜午後4時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,800円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 宇治野壮歩(うじのたけほ) 氏
長島・大野・常松法律事務所 弁護士

 平成21年11月より法制審議会における審議が始まった債権法改正は、平成26年8月に民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案が決定され、改正提案の実質的な内容がほぼ固まりました。その後は、要綱案の決定を経て、平成27年2月頃、法制審議会総会における改正要綱の決定及び法務大臣への答申を行うことが予定されています。民法典制定以来の大改正であり、企業の取引実務に与える影響は大きいと予想されます。
 本セミナーでは、債権法改正が企業の債権譲渡取引の実務に与える影響について、債権譲渡取引に関する改正項目と譲渡対象債権に関する改正項目に分けて解説します。



1 債権法改正の経緯と今後の予定


2 債権譲渡取引に関する改正項目

(1)要綱仮案の主な提案内容と審議の過程で撤回された
主な提案
(ア)債権譲渡
(イ)契約上の地位の移転・債務引受

(2)債権譲渡取引に与える影響
(ア)譲渡禁止特約付債権を用いた資金調達
(イ)将来債権譲渡担保
(ウ)ファクタリング
(エ)シンジケート・ローン


3 譲渡対象債権に関する改正項目
(1)要綱仮案の主な提案内容と審議の過程で撤回された
主な提案
(ア)消滅時効
(イ)保証
(ウ)定型約款
(エ)弁済・相殺

(2)債権譲渡取引に与える影響



【講師紹介】

2009年東京大学法学部第1類卒業。
2010年長島・大野・常松法律事務所入所。
2014年2月から2015年1月まで日本銀行金融研究所勤務。
ファイナンス取引、危機管理・不祥事対応等を主に取り扱う。
主な執筆として、
「投資信託受益権による販売会社の債権回収
―最一小判平成26年6月5日を踏まえた一考察―」
(信託フォーラム2号)、
「連帯債権を利用したパラレルデット
―民法(債権関係)改正に関する中間試案に基づく論点整理―」
(金融法務事情1989号・共著)、
「債権譲渡の対抗要件制度等に関する実務運用及び債権譲渡登記
制度等の在り方についての調査研究報告書」
(法務省ホームページ・共同執筆)
がある。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
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