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ベンチャー企業支援に向けた金融商品取引法の整備

〜投資型クラウドファンディングの創設と、適格機関投資家等
特例業務の変更〜


日時: 平成27年3月27日(金)午後1時30分〜午後4時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 35,100円(お二人目から30,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 河本秀介(かわもとしゅうすけ)氏
敬和綜合法律事務所 弁護士

 アベノミクスが掲げる成長戦略の一つに、いわゆるベンチャー企業の創出・成長が掲げられており、新規性・成長性を有する企業へのリスクマネーの供給の在り方が昨今における課題とされてきています。
 その一方で、ベンチャー企業の大半が非公開会社であるところから、非公開株式の取引については、従前から投資家保護や取引環境のさらなる整備の必要が指摘されてきました。
 昨年6月に改正された金融商品取引法では、主にベンチャー企業の株式取得を目的とする投資型クラウドファンディングについて大幅な規制緩和が予定されています。
 それと同時に、金融商品取引法の改正に際して、インターネットを通した取引を中心に、行為規制の整備が求められる予定です。さらに、従来、ベンチャー企業に対してリスクマネーを供給する手法として用いられてきた適格機関投資家等特例ファンドは、政令・内閣府令の改正により、ビジネスモデルに大幅な見直しが迫られる見通しです。
 本セミナーでは、法改正を踏まえ、ベンチャー企業支援に向けた金融商品取引法上の留意点について、主にライセンス規制及び行為規制の観点から解説致します。



1.ベンチャー企業に対するリスクマネーの供給
(1) 昨今の動向
(2) リスクマネー供給に向けた代表的な手法

2.投資型クラウドファンディング
(1) 投資型クラウドファンディングとは
(2) ライセンス規制・証券業協会ルール
(3) 金商法改正による規制緩和
(4) 証券業協会ルールの緩和

3.適格機関投資家等特例ファンド
(1) 適格機関投資家等特例ファンドとは
(2) 適格機関投資家等特例業務の要件
(3) 政令・内閣府令の改正

4.行為規制の整備


【略歴等】
2002年東京大学法学部卒業。三菱重工業株式会社資金部において、金融・財務分野に関する4年間にわたる業務経験を経て、2007年弁護士登録。以後、企業における勤務経験を活かしつつ、金融商品取引法に関するリーガル・アドバイスの他、会社関係訴訟、企業経営への助言、コンプライアンス窓口業務、M&A、クレーマー対策、労働問題対応等、コーポレート分野を中心に、日夜、幅広い内容の業務を遂行している。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
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