コーポレート・ガバナンスの動向と
平成27年株主総会の想定問答対策

〜会社法改正、コーポレートガバナンス・コードの導入などを踏まえて〜


日時: 平成27年4月21日(火)午後1時00分〜午後4時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,500円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 太子堂厚子(たいしどうあつこ)氏
森・濱田松本法律事務所
パートナー弁護士

 上場会社のコーポレート・ガバナンスをめぐる制度動向が大きなうねりを見せています。
 平成27年5月1日に施行される改正会社法は、社外取締役を置くことが相当でない理由の開示、社外役員の要件強化、監査等委員会設置会社制度の導入、内部統制システムの改正など、企業統治の在り方の見直しを柱としています。また、いわゆるアベノミクスの「第三の矢」である成長戦略として、企業統治の強化策が次々と打ち出されており、平成26年2月26日には、機関投資家が受託者責任を果たすための行動規範である日本版スチュワードシップ・コードが公表されたほか、金融庁と東証による有識者会議においてコーポレートガバナンス・コードの検討が行われ、東証の上場規則に組み込む形で、2015年6月1日の適用開始が予定されています。
 このように、上場会社のコーポレート・ガバナンスが注目を集める中、株主総会において会社法改正やコーポレートガバナンス・コード等に関連した質問がされることを視野に、株主総会の想定問答対策として、従来のQAの見直しまたは新たなトピックの追加が求められます。
 本講義においては、コーポレート・ガバナンスの動向を踏まえた平成27年株主総会の想定問答対策について、どのような制度動向があり、いかなる企業対応が求められるかを踏まえて、具体的な回答例も交えながら解説します。



1.上場会社をめぐるコーポレート・ガバナンスの動向
(1)会社法改正、日本版スチュワードシップ・コードの公表、
コーポレートガバナンス・コードの導入、機関投資家の議決権
行使基準など

(2)いつまでに何をするべきか


2.具体的なトピックと回答例
(1)独立社外取締役の選任・員数・独立性
・ 改正会社法における「社外取締役を置くことが相当でない
理由」の説明
・ 改正会社法による責任限定契約の適用範囲の拡張
・ コード原案における独立社外取締役の少なくとも2名以上
の選任
・ 社外役員の独立性判断基準
・ 独立社外取締役の活用方法

(2)監査等委員会設置会社への移行
(移行する会社・移行しない会社)

(3)監査役会への会計監査人の選解任等の議案の決定権
の付与、外部会計監査人の評価基準

(4)内部統制システムの見直し
(子会社管理・監査役監査)

(5)取締役の指名・報酬の決定方針と手続

(6)親子会社間取引その他の関連当事者間の取引について
の規律

(7)取締役会全体の実効性評価、ダイバーシティ

(8)任意の指名・報酬委員会の設置など任意の仕組みの活用

(9)政策保有株式についての説明

(10)ROEその他の経営目標

(11)その他のトピック


注:今後の動向等によって内容を一部差し替えることがあります。



【講師略歴】
1999年東京大学法学部卒業、
2001年弁護士登録、
現在森・濱田松本法律事務所パートナー。

業務分野:
会社法、コンプライアンス、紛争解決ほか。

著書:
「株主提案と委任状勧誘〔第2版〕」
(共著)(株式会社商事法務、2015)、
「グループ・ガバナンスに関する規律等の見直し」
(共著)(商事法務2057号28頁、2015)、
「取締役会が果たすべき監督機能」
(ビジネス法務14巻3号、2014)
ほか多数。 

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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