事業者のためのマイナンバー法の実務対応

〜平成26年12月事業者向けガイドラインに準拠する業務フロー、
各種社内規程及び安全管理措置の導入支援〜

日時: 平成27年5月28日(木)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 35,000円(お二人目から30,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 大井哲也(おおいてつや)氏
TMI総合法律事務所
パートナー弁護士

講師 林 和洋(はやしかずひろ)氏
プライスウォーターハウスクーパース株式会社
シニアマネージャー

 本年10月ごろから、マイナンバーが、個人に通知され、2016年1月から事業者において、現実にマイナンバーの利用が開始されます。それに伴い、社員や、支払先からの個人番号の取得、安全管理の実務フローを実装しなければなりません。
 それゆえ、事業者は、遅くとも本年の秋頃までに、個人番号の提供を受けるための事業者向けガイドラインに準拠する番号管理の業務フローを確立し、かつ、社内規程、システム管理を含めた安全管理措置を導入しておく必要があります。そして、本年秋頃から、年末までにこの業務フローを、社内研修を実施しながら、システムのテスト運用を開始しておく必要があります。
 本セミナーでは、本年秋頃までのわずか半年間に、事業者が行うべきタスクを洗い出し、それを支援することを目的とし、弁護士による法的手当(規程類の策定、組織的安全管理措置、人的安全管理措置)とシステム分野のコンサルタントによる技術的手当(物理的安全管理措置、技術的安全管理措置、アクセス制限、不正アクセス・漏洩防止措置など)の2つのアプローチから、マイナンバー法対応の実装フローを解説します。
 
 

1.マイナンバー法の基礎的理解
(1)マイナンバー法とは
(2)個人番号と法人番号
(3)マイナンバー法と個人情報保護法(個人情報改正を含む。)
の関係
   
2.マイナンバー法施行のスケジュール
(1)事業者が対応すべきアクション・タスクとは
(2)事業者が対応すべきアクション・タスクのスケジュール

3.マイナンバー法に準拠した安全管理措置
(1)事業者に求められる安全管理措置の質とレベル
(2)事業者が行うべき番号関連業務の洗い出し
(3)規程・体制の整備
(4)物理的安全管理措置の整備
(5)技術的安全管理措置の整備



【大井哲也氏】
TMI総合法律事務所パートナー弁護士。主な取扱分野として、M&A、IPO、企業間紛争・訴訟。クラウドコンピューティング、インターネット・インフラ/コンテンツ、SNS、アプリ・システム開発、情報セキュリティの各産業分野における実務に精通し、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証機関公平性委員会委員長、社団法人クラウド利用促進機構(CUPA)法律アドバイザー、経済産業省の情報セキュリティに関するタスクフォース委員等を歴任する。

【林 和洋氏】
プライスウォーターハウスクーパース株式会社 シニアマネージャー。製造、通信、公共、金融等の幅広い分野において、セキュリティ中期計画策定、セキュリティロードマップ策定、SOC構築、CSIRT構築等のアドバイザリー業務を提供する。また、不正調査、不正の再発防止策の策定、デジタルフォレンジック等の不正リスク関連のアドバイザリーも提供している。 

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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