外国の贈収賄規制法、
日本企業への域外適用と対策のすべて

〜各国の最新情報に基づき、どうすれば贈賄リスクを
低減できるか、具体的に検討〜

日時: 平成27年7月10日(金)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,900円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 甲斐淑浩(かいよしひろ) 氏
アンダーソン・毛利・友常 法律事務所
パートナー 弁護士

 国際的に贈収賄規制が強化される中、近時、アメリカが海外腐敗行為防止法(FCPA)で日本企業を摘発する事例が多数発生するとともに、日本の捜査当局も海外での贈賄事案を積極的に摘発するようになっています。これまで汚職が多いと言われてきた中国やインドネシアなどの捜査当局も摘発を強化しており、ブラジルや韓国が厳しい贈収賄規制法を新規に制定するなど海外で事業展開する日本企業の贈賄リスクはますます大きくなっています。
 本セミナーでは、FCPAやイギリス贈収賄法のように日本企業に域外適用される贈収賄規制法の概要と近時の摘発事例を解説するとともに、中国、韓国、ブラジル、インドネシアなど近時注目すべき国の贈収賄規制法に関する最新情報を紹介します。日本企業が外国公務員の接遇などの場面でどのような対応をすれば贈賄リスクを低減できるか具体的に検討します。



1.贈収賄規制強化の国際的潮流

2.アメリカ海外腐敗行為防止法(FCPA)
(1) FCPAの概要
(2) 近時の摘発事例:
外国企業への厳しい処罰と特殊な捜査手法の採用

3.イギリス贈収賄法(UKBA)
(1) UKBAの概要
(2) 近時の摘発事例

4.注目すべき各国の贈収賄規制法

(1) 中国の贈収賄規制法
(2) 韓国の新しい贈収賄規制法
(3) インドネシアの贈収賄規制法
(4) ブラジルの新しい贈収賄規制法
(5) 日本の贈収賄罪と外国公務員贈賄罪:
司法取引の導入の影響

5.日本企業がとるべき具体的な贈賄防止対策

(1) 公務員の接遇
(2) エージェント等の利用
(3) 公務員の出張費用の負担
(4) M&A
(5) ファシリテーション・ペイメント
(6) まとめ



講師紹介

1989年東京大学法学部卒、
1992年司法研修所修了(44期)・東京地検入庁、
1993年福岡地検、
1994年法務省刑事局、
1994年米国サザンメソディスト大学ロースクール修士課程(LL.M.)、
1996年名古屋地検、
1998年東京地検、
1998年法務省刑事局、
1999年金融監督庁(金融庁)、
2001年東京地検、
2001年佐賀地検、
2005年法務省法務総合研究所、
2007年内閣法制局、
2009年12月弁護士登録、
2010年1月アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所。

取扱案件:
危機管理、企業刑事法務、コンプライアンス、金融規制法務、監督行政庁対応等。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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