改正個人情報保護法の実務影響

〜改正法の概要と、情報管理体制やパーソナルデータの利活用等
に関する実務への影響を、わかりやすく解説!〜


日時: 平成27年8月20日(木)午前9時30分〜12時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,900円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 影島広泰(かげしまひろやす) 氏
牛島総合法律事務所  パートナー 弁護士

 個人情報保護法の改正は、現行の個人情報保護法の全面施行から約10年を迎え、IT技術の発達に伴う個人情報の利活用と保護のバランスをとるとともに、国際水準に合わせた十分なレベルの保護を行うこと等を目指したものです。改正個人情報保護法により、新たなビジネスの道が開ける部分と、規制が強化される部分が生じますので、改正の影響をいち早く把握しておくことが重要です。
 本セミナーでは、「パーソナルデータに関する検討会」を中心としたこれまでの議論を踏まえ、今回の改正法の内容とそれに対する各界の意見を理解していただいた上で、今後のビジネスへの影響をいち早く解説いたします。



1.「個人情報」の定義の変更と、「要配慮個人情報」の新設
(1)「個人情報」の定義
〜「個人情報」の概念は変更されたのか?

(2)「要配慮個人情報」の新設と取扱い方法


2.「匿名加工情報」
(1) 匿名加工情報の取扱いに対する規定

(2) ビジネスにどのように利用できるか


3.「個人情報保護委員会」が民間企業に対して有する権限
(1) マイナンバー法の「特定個人情報保護委員会」から
「個人情報保護委員会」へ

(2) 従来の主務大臣の権限との違い
〜立入検査権

(3) EUデータ保護指令における
「十分なレベルの保護」との関係


4.利用目的の変更に関する規制



5.第三者提供に関する規制
(1) 第三者提供規制
(i) 提供する側が負う義務とは
(ii) 提供を受ける側が負う義務とは

(2) オプトアウトによる第三者提供
(i) 通知・公表等の内容に追加された事項とは
(ii) 個人情報保護委員会への届出が与える影響

(3) 外国への第三者提供の規制


6.消去
〜改正案、現行法のガイドライン、マイナンバー法の比較



7.新たな罰則の導入



8.適用対象
(1) 小規模事業者への適用拡大の影響
(2) これまで適用除外であった小規模事業者は
何をしなければならないのか


9.今後のスケジュール


〜質疑応答〜



【講師紹介】

一橋大学卒。
2003年牛島総合法律事務所入所、
2013年同事務所パートナー。
2015年〜情報化推進国民会議委員。
一般企業法務のほか、ITシステム・ソフトウェアの開発・運用に関する案件、インターネット上の紛争案件等に従事。The Legal 500 Asia Pacific 2014のIntellectual property部門において推薦。iPhon/iPad用アプリ「e六法」作者。

著作:
「企業・団体のためのマイナンバー制度への実務対応」
(清文社)、
「マイナンバー法(番号法)に伴う業務・システム変更の実務」
ビジネスロー・ジャーナル2014年10月号、
「情報漏洩事案の類型別 分析と対策」
ザ・ローヤーズ2014年5月号、
ほか多数。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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