好評再々演

マイナンバー法ロードマップ
業務フローと社内規程の作り方

(最新の実務の動向を踏まえて)

〜支払調書に取引先や株主の個人番号を記載できますか?〜


日時: 平成27年9月17日(木)午前9時00分〜12時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 35,900円(お二人目から30,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 影島広泰(かげしまひろやす) 氏
牛島総合法律事務所 パートナー弁護士

 2016年1月から「社会保障・税番号制度」(マイナンバー制度)が実施され、税務署への源泉徴収票や支払調書、社会保険関係の書類をはじめ、多くの書類に個人番号・法人番号を記載することが求められます。民間企業は、2015年10月までに、顧客・株主・取引先・従業員等から番号の提供を受けるためのITシステムや社内体制を構築しておかなければなりません。個人情報保護法と異なり罰則も定められています。
 本セミナーでは、2016年1月までに民間企業が何をしなければならないのかを、帳票に関する最新情報や、社内規程のサンプルをベースにして、具体的に解説します。



1. 社会保障・税番号制度とは

2. マイナンバー法(番号法)には何が規定されているのか

・個人情報保護法との違い

3. 民間企業が2016年1月までにやらなければならないこと
(1) 全企業に共通して必要となる対応策
○本人確認等の業務フロー整備
(国税庁告示・番号法ガイドライン等を踏まえた実務的な
対応とは)
○従業員や扶養親族等からの番号取得の実務
(税務関係と社会保険関係の帳票別に)
○株主からの番号取得の実務(経過措置)
○取引先からの番号取得の実務
(2) 健保組合・年金の事業主で必要になる対応策
(3) 金融機関において必要となる対応策

4. 情報管理体制の構築と社内規程の作成
○番号法ガイドラインに準拠した安全管理措置とは
○個人情報保護法・個人情報保護法のガイドラインとの違いは
どこにあるか
○社内規程のサンプル
○特定個人情報保護評価指針と民間企業の関係

5.2016年1月までの民間企業ロードマップ

〜質疑応答〜 


法律事務所にご所属の方のご受講は
ご遠慮下さいますよう、お願いします。



【講師紹介】
一般企業法務のほか、ITシステム・ソフトウェアの開発・運用に関する案件、インターネット上の紛争案件等に従事。The Legal 500 Asia Pacific 2014のIntellectual property部門において推薦。iPhone/iPad用アプリ「e六法」作者。

著作

「企業・団体のためのマイナンバー制度への実務対応」
(清文社)、

「マイナンバー法(番号法)に伴う業務・システム変更の実務」
ビジネスロー・ジャーナル2014年10月号、
「情報漏洩事案の類型別 分析と対策」
ザ・ローヤーズ2014年5月号、
「『まねきTV』事件と『ロクラクII』事件判決から見えるネット上のサービスと
著作権の今後」
ザ・ローヤーズ2011年6月号
ほか。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
一覧(申込フォーム)に戻る

Copyright © KINYUZAIMU KENKYUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved.