民法(債権関係)改正の不動産取引に与える影響

日時: 平成27年10月20日(火)午後1時30分〜午後4時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,900円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 小澤英明(おざわひであき)氏  
西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士

 民法(債権関係)改正についてはかねてから法制審議会で議論がなされていたところであるが、平成27年3月31日、その改正案(以下「改正案」という)が通常国会に提出された。改正案は現行民法の多くの条文を変更する内容となっており、これが成立し施行されると、様々な取引に影響を及ぼすことが予想される。
 このセミナーでは、改正案が不動産取引にいかなる影響を及ぼすかを解説することを目的とする。主として不動産売買に与える影響を解説し、付随的に賃貸借契約と請負契約に与える影響を説明する。
 民法は、社会規範の基本ソフトであり、その字句の変更が、これを土台にした膨大な判例や実務慣行に多くの影響をもたらすことは容易に想像できることである。数知れぬバグが生じ、新たな紛争が次々に惹起されることと思われるが、想定外の不利益を被ることがないように実務家が注意すべきことを中心に解説する。錯誤も無効ではなく取消事由とし、「瑕疵」という言葉すら追放しようとしている改正であり、決して判例を条文に落とすだけの改正ではないことに注意が必要である。



1 民法(債権関係)改正作業の経緯


2 民法を改正することの意味


3 改正案の概要


4 不動産売買に与える影響

(1)錯誤:
動機の錯誤、無効から取消へ

(2)解除:
軽微な不履行、法定解除と約定解除

(3)損害賠償:
損害賠償の範囲、損害賠償の予定への裁判所の介入

(4)瑕疵担保:
契約責任説、売主の追完義務、「隠れた瑕疵」概念の追放
瑕疵担保請求期間あるいは瑕疵の通知期間

(5)将来賃料債権の譲渡


5 不動産賃貸借に与える影響


6 請負工事契約に与える影響



【講師略歴】
1956年 長崎県生まれ
1978年 東京大学法学部卒業
1980年 東京弁護士会登録
1985年 東京大学大学院工学系都市工学修士課程修了
1991年 コロンビア・ロースクールLLM終了
1992年 NY州弁護士資格取得

【著書】
「オフィスビル2030」(白揚社、2014年、共著)、
「温泉法 地下水法特論」(白揚社、2013年)、
「土壌汚染対策法と民事責任」(白揚社、2011年)、
「東京都の温室効果ガス規制と排出量取引」(白揚社、2010年、共著)、
「建物のアスベストと法」(白揚社、2006年)、
「定期借家法ガイダンス」(白揚社、2000年、共著)
他。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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