改正犯収法と
金融機関に求められるマネロン等対策の実践

〜政省令とパブコメ結果を踏まえて〜


日時: 平成27年10月29日(木)午後1時00分〜午後4時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,600円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 國吉雅男(くによしまさお)氏
弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー弁護士
(前金融庁監督局総務課課長補佐)

 警察庁は、FATFの指摘及び平成26年7月17日公表の「マネー・ローンダリング対策等に関する懇談会報告書」(懇談会報告書)の内容を踏まえ、犯罪収益移転防止法(犯収法)の改正法案を取りまとめ、同法案は、平成26年11月19日に可決成立しました。
 その後、本年6月19日には、リスクベース・アプローチの前提となる「犯罪収益移転危険度調査書(案)」と合わせ、上記平成26年改正犯収法に関する政省令案(改正施行令案及び改正施行規則案)が公表され、パブリックコメント結果(パブコメ結果)の公表が待たれていたところ、本年9月18日に結果の公表がなされ、これらの案の内容が確定し、平成26年改正犯収法及びその政省令については平成28年10月1日より本格施行されることになりました。
 一方で、金融庁公表に係る「金融モニタリング方針」や「金融モニタリングレポート」では、反社対応とともにマネロン等対応が重点検証項目とされ、金融機関の態勢整備についてはより一層の高度化が求められています。また、「金融検査結果事例集」においても、反社・マネロン等対策については例年多くの指摘がなされているところです。さらに、金融庁は、本事務年度より、金融モニタリング方針をより一歩進め、オール金融庁として取り組むべき重点事項をまとめた「金融行政方針」を本年9月18日に公表しておりますので、今後の監督手法等についても注目されるところです。
 これらを踏まえ、本セミナーでは、平成26年改正犯収法及び同法に関する政省令の内容(パブコメ結果を含む)について解説し、また、金融当局が求めるマネロン等対策の実践方法について解説します。



1.FATF勧告遵守の必要性

2.懇談会報告書の内容並びにこれを踏まえた平成26年改正
犯収法及び同法に関する政省令の内容

a.関連する複数の取引が敷居値を超える場合の取扱い
b.写真なし証明書の取扱い
c.取引担当者への権限の委任の確認
d.法人の実質的支配者
e.PEPsの取扱い
f.継続的な取引における顧客管理
g.リスクの高い取引の取扱い
h.リスクの低い取引の取扱い
i.既存顧客
j.リスクベース・アプローチ
k.その他の改正事項

3.金融モニタリングにおける反社・マネロン等対応の検証の
ポイント

(1)金融庁の金融監督(モニタリング)へ向けたこれまでの取組み
の概要
(2)金融モニタリングレポート(反社・マネロン等対応)の解説
(3)平成26事務年度「金融検査結果事例集」、平成27事務年度
「金融行政方針」の解説

4.金融機関に求められる態勢整備の在り方
(1)リスク評価・分析及びリスクベース・アプローチの実践
(2)取引時確認、継続的顧客管理、疑わしい取引の届出実務の
実践
(3)その他

5.質疑応答



【講師略歴】
銀行法、保険業法、金融商品取引法、信託業法、貸金業法等の金融規制法・金融法務分野全般、とりわけ反社会的勢力(反社)対応、AML/CFT対応等の金融機関のコンプライアンス事案を主に取り扱う。平成23年7月より平成25年12月まで金融庁監督局総務課に任期付公務員として勤務、平成26年1月より弁護士法人中央総合法律事務所に復帰。金融庁では各金融業界の反社、マネロン対策等のコンプライアンス分野を主に担当。

【主要著作など】
平成27年「改正犯収法を踏まえた金融機関に求められる態勢整備」
(金融法務事情No.2011)、
平成24年「法改正をふまえた監督指針等の一部改正について
−国別マネロン・リスクへの高い感応度が必要に」
(金融財政事情)。
主要講演としては、
平成26年「改正監督指針等を踏まえた金融機関に求められる反社対応に
係る態勢整備のポイント」
(金融財政事情研究会)、
平成25年「改正犯収法令を踏まえた金融機関に求められる態勢整備」
(全国地方銀行協会研修)
ほか多数。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
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