裁判例から紐解く 
適合性原則・説明義務遵守セミナー

〜デリバティブ・仕組債取引を対象に〜


日時: 平成28年4月26日(火)午後1時00分〜午後4時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,600円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 山下聖志(やましたせいじ)氏
柳田国際法律事務所 
パートナー 弁護士 ニューヨーク州弁護士

 金融機関によるデリバティブ・仕組債取引については、平成20年秋のリーマン・ショック以降、投資家から数多くの損害賠償請求訴訟が提起されています。中には正当な訴訟もある一方で、便乗ではないかと思える訴訟もあり、裁判所の判断にも振幅が見られましたが、平成25年3月の最高裁判決が一つの転機となって、判断の方向性がある程度見えてきています。
近時の不安定な相場状況では、今後の訴訟リスクを見据えた備えも望まれるところです。
 そこで本セミナーでは、これらの取引を対象に、損害賠償請求の根拠とされることの圧倒的に多い適合性原則及び説明義務を取り上げて、いかなる点を重視して遵守していく必要があるか、近時の裁判例を紐解きながら、実務上のポイントを丁寧に解説いたします。



1.論点編 〜近時の裁判例では何が問題になっているか
(1)顧客の属性:
高齢者/公益法人等/プロに準じた投資家
      
(2)時価情報・コスト・算定根拠:
どこまで開示・説明すべきか
      
(3)平成22年改正監督指針等・平成25年最高裁判決の射程
 
      
2.理論編 〜適合性原則及び説明義務の法的根拠

(1)金融商品販売法及び金融商品取引法
      
(2)民事裁判例:
平成17年最高裁判決/平成25年最高裁判決/その後
      
(3)金融庁監督指針・SESC検査マニュアル・日本証券業協会
規則
 
      
3.実務編 〜適合性原則及び説明義務をどう遵守するか
(1)適合性原則
a.勧誘対象取引の商品性
b.顧客の属性に応じた勧誘:
高齢者/公益法人等/プロに準じた投資家
c.遵守のための実務上のポイント

(2)説明義務
a.基本となる説明事項:平成25年最高裁判決の射程と併せて
b.議論のある説明事項:金融庁監督指針等の民事上の効力と
併せて
c.遵守のための実務上のポイント



【講師紹介】

東京大学法学部卒。
2002年弁護士登録(東京弁護士会)、
柳田野村(現 柳田国際)法律事務所入所。
2005年より大手証券会社法務部門に出向。
2010年米国ミシガン大学ロースクール修士課程修了。
2011年米国ニューヨーク州弁護士登録。
2012年より現職。
大手証券会社法務部門に出向中、金商法移行時の法的対応全般を担当。その後も各上場会社、銀行・証券会社等の金融機関、投資会社等に対し、会社法・金商法・M&A・組織再編・コーポレートガバナンスその他に関する助言を幅広く行うと共に、デリバティブ取引等に係る損害賠償請求につき金融機関を代理して訴訟・ADR対応を行っている。

【主な著作・セミナー】

「金融商品取引業のコンプライアンス」
(金融財政事情研究会・2008年・共著)、
「企画・法務担当者のための金商法・市場ルール習得法」
(当研究会主催セミナー)、
「金商法施行と営業責任者に求められる行動」
(証券会社向け営業責任者研修)
など多数。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
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