労働者派遣法の大改正で必要となった
派遣先企業の対応策と留意点

〜労働者派遣を受ける側が、すぐにすべきこと。
派遣から請負への切り換えは?ほか〜


日時: 平成28年4月27日(水)午前9時30分〜12時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,900円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 佐藤直子(さとうなおこ) 氏 
西川シドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業
弁護士・ニューヨーク州弁護士

 専門26業務の廃止、派遣期間規制の見直し、特定労働者派遣事業の廃止、派遣元・派遣先事業主への新たな義務の創設等、労働者派遣制度の大きな変更を伴う改正労働者派遣法が昨年9月30日に施行されました。
 改正法のもとでは、何よりも、従前の派遣法のもとでは派遣期間に制限がなかったいわゆる専門26業務が廃止され、有期雇用派遣労働者については、(1)派遣先事業所単位の期間制限、(2)派遣労働者個人単位の期間制限という新たな派遣期間の制限が設けられています。一昨年成立し昨年10月1日に施行された「労働契約申込みみなし制度」と併せ、これらの期間制限について理解し、必要な措置を早めに講じることが派遣労働者を受け入れている企業にとっては不可欠です。
 派遣労働者を受け入れてきた企業が、この大改正に伴いすぐにすべきこと、できることは何でしょうか? 本セミナーでは、改正法の内容をわかりやすく概説した上で、法改正を踏まえた派遣先企業の実務上の留意点について説明いたします。



1 改正労働者派遣法のポイント
1) 特定労働者派遣事業の廃止

2) 専門26業務の廃止と派遣期間制限の見直し

3) 労働契約申込みみなし制度

4) 派遣先事業主の新たな義務
・雇用安定措置
・キャリアアップ制度
・均等待遇の促進


2 派遣期間制限の見直しと労働契約申込みみなし制度への対応
1) 派遣先企業における対応と留意点
・すぐにすべきことは何か?
・専門26業務に従事する派遣社員の取扱いはどうすべきか?
・派遣以外の方策で対処可能か? 請負への切換えは?

2) 派遣元企業の選定

3) 派遣契約の見直し


〜質疑応答〜



【講師紹介】
2003年東京大学法学部卒、
2006年弁護士登録(東京弁護士会)、
2010年カリフォルニア大学ロサンゼルス校ロースクール卒(LL.M.)、
2011年ニューヨーク州弁護士登録。
労働法、薬事・医療等のライフサイエンス分野におけるアドバイスを中心に、会社法務全般を手掛ける。

(主な著作)
「事業譲渡解散に際し解雇された従業員の雇用契約の法的取扱いに関する一考察」
(判例タイムズ1372号(共著))、
「相談室Q&A給料や年休を前借りしたいと社員が申し出てきた場合、会社は応じる必要があるか」
(労政時報3828号)、
「フロー&チェック労務コンプライアンスの手引」
(労務管理法令遵守研究会編 新日本法規出版 2014年(共著))。 


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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