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平成27年金商法改正の概要と
ファンド運営者における実務対応上の留意点

〜パブリックコメントも踏まえてファンド運営・管理実務への影響を解説〜


日時: 平成28年6月1日(水)午後1時00分〜午後4時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,700円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 町田行人(まちだゆきひと)氏
西村あさひ法律事務所 弁護士
(元)金融庁・専門官

 平成27年金商法改正によりいわゆるプロ向けファンドの制度見直しが行われ、平成28年3月1日より施行されました。今般の金商法改正では、届出制は維持されたものの、出資者の範囲が制限されるとともに、プロ向けファンドの運営者に対しては新たに事業報告書の提出や説明書類の作成・縦覧が義務付けられるなど、大幅な規制強化が図られました。一方、所定の要件を満たすベンチャー・ファンドについては特例が設けられ、ベンチャー投資の拡大に支障が生じないように配慮もされています。今般の金商法改正により、プロ向けファンドの運営者においては、ファンド運営・管理の負担が増すことは確実であり、ファンド運営・管理の実務に与える影響は大きく、様々な対応を迫られることとなっています。
 本講演では、ベンチャー・ファンドの組成に長年携わるとともに、金融庁勤務の経験もある講師が、今般の金商法改正の概要を解説し、さらに当局との関係や組合契約の見直しも含めてファンド運営者における実務対応において注意しておきたいポイントを解説いたします。



1.平成27年金商法改正の概要
(1)改正経緯・施行日

(2)届出者に関する事項
a.届出事項・添付書類の拡充、公衆縦覧
b.欠格事由の導入

(3)出資者の範囲に関する変更
a.適格機関投資家 
b.適格機関投資家以外の者

(4)ベンチャー・ファンドの特例
a.対象となるファンドの要件
b.追加される出資者の範囲
c.特例を利用する場合の留意点

(5)行為規制の拡充・監督強化
a.登録金融商品取引業者と同等の行為規制
b.帳簿書類、事業報告書、説明書類の作成 
c.業務改善命令等の追加


2.ファンド運営者における実務対応上の留意点
(1)施行日前に運用を行っているファンド運営者に求められる対応

(2)ファンド運営・管理における留意点
a.出資者の範囲が限定されることによる影響
b.行為規制、各種書類作成の追加による影響
・マスター・フィーダースキームと自己取引・運用財産相互間取引
禁止規定
・並行投資ファンドスキームと自己取引・運用財産相互間取引
禁止規定 
c.体制整備への影響
d.ベンチャー・ファンドの要件を満たす場合の取扱いの差異
e.CVCファンドなど出資者が特定投資家のみのファンドにおける
取扱いの差異

(3)改正を踏まえた組合契約見直しのポイント

(4)当局との関係
a.事故届出
b.検査対応

(5)特例業務届出者を子会社とする金融機関への影響



【講師紹介】
1994年中央大学法学部卒業、
1998年弁護士登録。
2004年南カリフォルニア大学ロースクール卒業(LL.M.)。
2005年米国ニューヨーク州弁護士登録。
2005年から2年間、金融庁総務企画局にて、
金商法の改正及び公認会計士法の改正を担当。
2008年西村あさひ法律事務所復帰。
主な取扱い分野は、企業法務全般、コンプライアンス、金融規制、保険、M&A、ベンチャー投資など。

【主な著書】
「詳解 大量保有報告制度」
(商事法務、2016)、
「実例解説企業不祥事対応-これだけは知っておきたい法律実務〔第2版〕」
(経団連出版、2014)(共著)、
「新しい公認会計士・監査法人監査制度」
(第一法規、2009)(共著)、
「新しい公開買付制度と大量保有報告制度」
(商事法務、2007)(共著)、
その他論稿多数。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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