英国「現代の奴隷(制)法2015」、
米国カリフォルニア州「サプライチェーン透明法」
対策実務

〜日本企業/日系企業への脅威、
実務上の留意点、短期的・長期的対策〜


日時: 平成28年6月15日(水)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,600円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 蔵元左近(くらもとさこん) 氏
オリック東京法律事務所・外国法共同事業所属
弁護士・米国ニューヨーク州 弁護士

 昨年成立した英国の「現代の奴隷(制)法2015」は、本年3月31日以降に会計年度が終了する対象企業に、4月1日以降、順次、自社の事業及びサプライチェーンにおいて奴隷労働(隷属状態や強制労働を含む広い概念であることに注意が必要です)並びに人身取引が発生しないことを確保するために前会計年度中に取った措置について、報告(情報開示)を行うことを義務付けています。英国で一定の事業を行い、要件を満たす日本企業/日系企業はこれに速やかに対応する必要があります。 
 同様に、2012年に施行された米国カリフォルニア州のサプライチェーン透明法も、同州で一定の事業を行い、要件を満たす日本企業/日系企業にとって重要な法令です。同法に関しては、最近、開示内容についてNGO等の社会的監視が強まっており、例えば、開示内容が不正確であること等を根拠に損害賠償等を求める原告が出現しています。
 このような欧米各国の動きは日本企業にとって他人事ではありません。日本企業は、グローバル展開する中で、サプライチェーンの上流に、強制労働、人身取引、児童労働等の隠れた状況が潜むリスクを常に有しています。実際、近年国際NGOは、日本企業のサプライチェーン上の問題を追及し始めています。
 そこで、本セミナーでは、英国の現代奴隷法と、米国カリフォルニア州のサプライチェーン透明法の内容並びに実務上の留意点及び短期的・長期的対策について、最近の動向を含めて解説します。また、本セミナーでは、企業のステークホルダー対応に関する様々な質問に対し、現在NBL誌上で「ステークホルダー対応の最前線」を連載中の講師からお答えさせていただきます。

※セミナー終了後、参加自由の自主的な懇親会(所要時間:2時間程度、費用:一人5000円程度を予定)を会場付近で開催し、講師と出席者でざっくばらんな意見交換のお席を予定しています。どうぞお気軽にご参加下さい。



1 日本企業/日系企業におけるグローバル・サプライ
チェーンの適正化の必要性と欧米各国での法令による
規制の一般的動向
 
2 英国の現代奴隷法の内容並びに実務上の留意点及び
短期的・長期的対策
 
3 米国カリフォルニア州のサプライチェーン透明法の内容
並びに実務上の留意点及び短期的・長期的対策
 
4 その他 

〜質疑応答〜
 



※法律事務所関係者のご出席はご遠慮ください。



【講師紹介】
米国・シンガポールでの駐在経験を生かし、国内ならびに海外(欧米圏および新興国/地域双方)での投資・M&A、コンプライアンス、紛争案件等の企業法務全般を取り扱う。とりわけ近時は、海外展開する日本企業のニーズを踏まえ、ガバナンス体制の構築についての助言、グローバル・コンプライアンス体制の強化プランの策定、ステークホルダー(現地住民・労働組合・労働者・サプライヤー・国際NGO等)への対応を含む危機管理案件、CSR関連法務にも注力している。

主な著作、論文等:
「ステークホルダー対応の最前線」
(NBL、2016年1月から連載)、
「日本企業のための海外進出マニュアル」
(帝国ニュース、2015年11月から2016年3月まで隔週連載)、
「改正会社法施行規則及びコーポレートガバナンス・コード下におけるグローバル・コンプライアンス体制の整備―監査役会設置会社の視点から―」
(会社法務A2Z、2015年10月)、
「グローバル・コンプライアンス体制の強化プラン」
(ビジネス・ロー・ジャーナル、2015年10月)、
「専門家委員会の意見を無視して電気料金を決定した行政当局の措置が公正衝平待遇義務違反とされた事例/投資協定仲裁判断例研究(69)」
(JCAジャーナル、2015年7月)、
『日本企業のためのシンガポール進出戦略ガイドQ&A』
(共著、2014年12月)、
『逐条解説信用金庫法』
(共著、2007年)、
『企業法務判例ケーススタディー300』
(共著、2007年)。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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