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訴えられてからでは遅い!
オフィス・商業ビル・マンション賃貸の落し穴

〜最新の裁判例を踏まえた賃貸トラブル予防法〜


日時: 平成28年6月21日(火)午後1時00分〜午後4時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,700円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 多湖 章(たごあきら)氏
多湖・岩田・田村法律事務所 弁護士
中央大学法科大学院 実務講師

 近時、オフィスビル、マンションの賃貸に関するトラブルが多発し、実務に影響を与える裁判例も続出しています。
 そこで本セミナーでは、オフィスビルやマンションの賃貸において、近時、実際に裁判で争われた事例をピックアップし、「裁判にならないための予防法」について解説致します。



1 オフィス・商業ビル・マンション賃貸に関する近時の争点
(1)賃貸借契約と業務委託契約の区別
(「本契約には借地借家法の適用はない」との条項の効力等)
    
(2)原状回復義務の範囲
(国交省「原状回復に関するガイドライン」は事業用賃貸にも妥当するか?等)
    
(3)賃貸の媒介業者の責任
(直接の媒介契約の相手方以外に対する責任等)
    
(4)消費者契約法の適否
(借主が「個人」なら常に消費者契約法が適用されるか?等)
    
(5)退去義務と原状回復義務の相違点
  
(6)修繕義務の範囲と修繕義務違反の効果
(修繕義務違反を理由とする解除、「借主が修繕費用を負担する」との条項の効力、貸主への修繕箇所の通知義務等)

(7)退去・明渡の正当事由として考慮・重視される要素(「立退料」の基本的な考え方)


2 最新裁判例の紹介 
*セミナー実施日までに随時追加予定!

(1)ビル管理委託会社が賃貸人・賃借人間の争いに関与できる限界
     
(2)都心の商業地域の土地の高度利用及び大規模ビルへの建替えを主な理由とする立退請求の可否
     
(3)マンションの一室をシェアハウスとして賃貸することを阻止するため、理事会で管理規約を変更することの可否
     
(4)事故物件・訳あり物件に関する調査・告知義務の範囲
     
(5)耐震診断未実施の物件の「建物を安全に使用収益させる義務」の有無
 
(6)貸主の誤った説明により開業が遅れたことに基づく営業損失相当額の損害賠償請求の可否
 
(7)貸主の承諾を得ずに行った修繕費用の償還請求の可否



【講師略歴】
2001年早稲田大学政治経済学部卒業。
2006年中央大学法科大学院修了。
2007年弁護士登録(第一東京弁護士会不動産取引法研究部会所属)。
2011年多湖・岩田・田村法律事務所開設(現在、在籍弁護士9名)。

【主な著作】
『大学・短大・中高・幼稚園対応 教育機関のための改正労働契約法Q&A』
(2013年学校経理研究会)、
『現場を経験して初めて分かった建物明渡強制執行のポイント』
(2014年レガシィ)、
『賃貸人・不動産オーナーが喜ぶ立退・明渡交渉を有利に進める実務』
(2014年レガシィ) 、
『修繕か改築か? 判断の難しい借地権トラブル 借地権者側の対処法』
(2016年レガシィ)等。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
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