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改正犯収法における
特定事業者作成書面等の作成方法

〜施行3か月前に、特定事業者の体制整備の最大難関である
『特定事業者作成書面等』の作成方法について
業種ごとの雛型を示しながら解説〜


日時: 平成28年6月29日(水)午前9時30分〜12時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 35,300円(お二人目から30,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 渡邉雅之(わたなべまさゆき) 氏
弁護士法人 三宅法律事務所
パートナー弁護士

 犯罪収益移転防止法の改正の施行日である平成28年10月1日もいよいよ間近に迫ってきました。本講演は、10月に施行される改正のうち、特定事業者の対応が最も困難であることが予想される『特定事業者作成書面等』(事業者のリスクの自己評価書)の作成の方法やポイントを中心に解説する。講演においては、特定事業者の業種ごとの雛形も提示する。もちろん、その他の改正についてもポイントを押さえ解説する。



1 犯収法の仕組み・FATFについて解説
 
2 改正の背景
 
3 特定事業者作成書面等の作成方法について
業種ごとの雛形を示して詳細解説

(1) 自らの取引のリスク分析をどのようにするか
(犯罪収益移転危険度調査書からどのようにアレンジするか?)
(2) 各特定事業者ごとのリスク評価のひな形を提示
(3) リスク評価をしたとして、それをどのように顧客管理に
活かすのか?
(4) どのように改善していくのか?
 
4 外国PEPsである顧客との間の特定取引
(1) ダウ・ジョーンズ社の商業用データベース
(2) 申告ベースの場合の様式例
(3) 商業用データベース・申告はどのように利用すればよいか
ディスカッション
 
5 実質的支配者の確認の変更
(1) 自然人まで遡る確認
(2) どのように法人顧客に実質的支配者の基準について伝えるか
(効果的な様式・説明)
(3) 実質的支配者が外国PEPsの場合の申告は実質的支配者の
申告の際にした方が効果的
(4) 経過措置への対応
(5) EU諸国との実質的支配者の基準の相違点
 
6 特定事業者作成書面等の作成方法
 
7 その他の改正

(1) 写真付きでない本人確認書類の二次的確認
(2) 新たな特定取引(顧客管理をする上で特別の注意を要する
取引・分割したことが明らかな取引)
(3) 簡素な顧客管理が許容される取引
(4) 疑わしい取引の届出の基準の明確化
(5) 統括管理者の選任・承認等の内部管理体制
(6) コルレス先と契約を締結する際の確認
 
〜質疑応答〜



【講師紹介】
マネー・ローンダリング対策や反社対策を専門とする。
関連著書として
「マネー・ローンダリング対策ガイドブック(改訂版)」を本年6月に刊行予定。


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