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ご好評につきリニューアル再演

<ケース・スタディ>
独禁法違反の調査手続

〜「今、公取の方が来られていて・・・」
この時、あなたはどうする?〜


日時: 平成28年6月29日(水)午後1時00分〜午後4時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,600円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 籔内俊輔(やぶうちしゅんすけ) 氏
弁護士法人北浜法律事務所
東京事務所 パートナー弁護士

 公取委は、独禁法違反事件の行政調査手続について、「独占禁止法審査手続に関する指針」を、平成27年12月25日に公表しました。同指針では、事情聴取の目安時間や、休憩時間の外部連絡に関する運用、事情聴取に関する苦情申立て制度等について説明がなされており、企業としてもこの方針の内容を理解して、公取委の調査に対応していく必要があります。
 本セミナーでは、公取委において審査官として独禁法違反事件の調査に従事した経験を有する講師が、カルテルが疑われる仮想事例を用いて、実際の手続についてご解説します。
 自社が独禁法違反の疑いで調査の対象になっていることは、予告なしの立入検査の開始で初めて分かる場合もあり、平時から公取委の調査(特に立入検査)の実態を理解し、いざというときにスムーズな対応ができるように準備しておくことが重要です。公取委の立入検査時に、どういうことが起きるのか、法務担当者としてどういうことができるのか(できないのか)、優先的に対応すべき事項は何か、という実践的対応法について、公取委の指針に照らしてご紹介します。
 また、国会審議中の独禁法改正案(企業が自主的に独禁法違反の疑いのある行為の取りやめや改善を提案し、公取委の承認を得て事件解決に至る、いわゆる「確約手続」の導入。)についても、主としてカルテル・入札談合以外の違反類型での運用が見込まれる手続ですが、併せてご説明します。



1. 独禁法違反の行政調査手続の概要

2. 仮想事例をベースにしたご説明

・立入検査当日に当局担当者から、具体的にどのような要請があり、それに応じる義務はあるか?応じるべきか?
・立入検査に協力するという姿勢を示しつつも、事業者として主体的・戦略的対応をどのように行っていくか?
 
3. 独禁法違反の行政調査手続について公取委指針を踏まえた企業における今後の調査対応上の留意点
 
4. 独禁法改正法案の内容と実務的影響
(いわゆる「確約制度」)



【講師紹介】
2001年3月神戸大学法学部法学科卒業。
2002年神戸大学大学院法学政治学研究科経済関係法専攻博士課程前期課程修了。
2003年に弁護士登録し、
同年に北浜法律事務所(現、北浜法律事務所・外国法共同事業)に入所。
2006年〜2009年公正取引委員会事務総局審査局において任期付き職員として勤務。
現在は当局で勤務した経験を生かし、独占禁止法、景品表示法、下請法に関する案件に対応している。
主な著作
『ジュリスト増刊 実務に効く公正取引審決判例精選』
(共著・有斐閣、2014年)、
『論点体系独占禁止法』
(共著・第一法規、2014年)等。 


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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