検査で指摘されがちな
届出と変更手続の漏れを防ぐ

〜第二種金融商品取引業、投資助言・代理業のために〜


日時: 平成28年7月1日(金)午前9時30分〜12時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 35,200円(お二人目から30,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 花房千尋(はなふさちひろ) 氏
東京共同行政書士事務所 行政書士  

 金融商品取引業の登録をした場合には、宅地建物取引業のように各種変更届出が発生する都度、金融商品取引法においても各種届出をしなければなりません。
 第二種金融商品取引業者若しくは投資助言・代理業者が金融商品取引法に基づき届出をしなければならないものについては36事項が法定されています。
 金融商品取引業者として登録をしている会社においては、金融商品取引法に定められた36事項で変更などが発生した場合には、必ず監督局に各種届出をする必要があります。
 本講座は、金融商品取引法に基づき届出をしなければならない事項について、参考事例を基に具体的な記載事例を用いて届出の基本から応用に至るまで解説をします。



第一部 金融商品取引法において定められている届出書類
の作成時における基本事項

(1) 届出書類の作成、及び提出時における基本
・提出窓口はどこか    
・必要書類の提出部数は何部か
・書類は袋綴じが必要か  
・押印印鑑は何を使用するのか
・連絡担当者の役割
  
(2) 届出書類の添付書類について
・添付書類の手配が間に合わない場合について
・法定期間内の提出を優先すべきか、必要書類を全て
整った後に遅れて提出すべきか
・添付書類が任意様式の場合の作成方法について
  
(3) 届出書類を法定期間内に提出することを忘れていた場合
について

・監督局とのコミュニケーション
・遅延届出書の作成について
 

第二部 金融商品取引法において定められている届出書類
について具体的事例を用いた解説

(1) 変更届出として一番多いもの ベスト3
  
(2) うっかり忘れがちな届出 ベスト3
  
(3) 事業報告書の届出について
     

〜質疑応答〜



【講師紹介】
弁護士事務所、会計事務所を経て行政書士登録。不動産証券化ビジネス・クラウドファンディング事業の許認可に関与し、金融商品取引業(第二種・助言業)の登録、貸金業の登録、不動産特定共同事業の許可申請、不動産投資顧問業登録、宅地建物取引業の許認可申請を担当。顧客の多くが金融商品取引業者であることから、各種変更届出から事業報告書の提出に至るまで数多く関与している。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
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