監督・検査実務経験者が解説

ファンド規制の実務

〜元検査官等による近時の制度改正、処分例等を踏まえた
ファンド規制解説〜


日時: 平成28年7月19日(火)午後1時30分〜午後4時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,700円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 中村克利(なかむらかつとし) 氏 
虎門中央法律事務所 弁護士 
元 関東財務局統括法務監査官

講師 高橋泰史(たかはしたいじ) 氏 
虎門中央法律事務所 弁護士 
元 証券取引等監視委員会証券検査課専門検査官

 ファンド持分等の取得勧誘に関する規制は多岐にわたり、しかも法令や監督指針の記載から「何を」「どこまで」やればいいのかが明確でない場合もあり、ファンド販売等を行う方は悩まれることが多いと思います。本セミナーにおいては、証券取引等監視委員会及び関東財務局において、近時の証券検査業務や金融商品取引業者を対象とする監督行政に従事した弁護士2名が、それぞれの知識経験を踏まえて、ファンド販売に関するルールやその適用の考え方を中心に、ファンド規制の実務について解説します。



1 第二種金融商品取引業/適格機関投資家等特例業務と
ファンド

(1) 業務の範囲について実務上生じ易い問題点

(2) 適格機関投資家等特例業務にかかる改正の概要と留意点
   

2 取得勧誘に関するルール・販売業者の責任
(1) ファンドの取得勧誘等に関するルール
・ 金商法に基づく行為規制・監督指針の解説
(近時の法改正とその背景も踏まえて)
・ 取得勧誘の意義
(取得勧誘に関するルールの適用を受ける行為とは)
・ ファンドの商品性と適合性原則
・ 出資金の管理状況と販売業者の責任
・ 契約締結前交付書面・締結時交付書面
(適用除外類型を念頭においた履行態様等)

(2) 近時の証券検査の結果と背景にある当局の考え方
・ 過去の証券検査において求められたファンド分別管理の水準
・ 販売勧誘に関する説明責任とファンドの運用実態との関係
・ 販売勧誘資料の作成に関する具体的留意点
・ 手数料の表示等に関する具体的留意点
・ 広告および広告審査に関する具体的留意点
   

3 近時における行政処分事例の分析
(1) レセプト債を販売していた証券会社7社に対する
行政処分事例等

(2) 販売業者の説明責任と虚偽告知/虚偽・誤解表示の関係

(3) 説明責任の実質的な拡大とファンドの取得勧誘業務への影響

(4) ファンド販売会社に求められるDD/モニタリングとは
   

4 その他(証券検査の結果から想定される留意点等)
     

〜質疑応答〜



【講師略歴】
中村克利 氏
 
中央大学法学部法律学科卒業。
2006年10月弁護士登録・虎門中央法律事務所入所。
2009年11月から2012年6月まで金融機関の不動産等に対するストラクチャードファイナンス部門専任。
2013年11月から2015年10月まで、関東財務局に任期付職員として勤務し、証券会社(適格機関投資家等特例業者を含む)に対する監督・検査、金融機関に対する監督・検査業務に携わる。

高橋泰史 氏 

2004年一橋大学法学部卒業。
虎門中央法律事務所において、金融機関の依頼に基づく訴訟、不祥事対応等を主に取り扱った後、2014年2月から2016年2月までの間、金融庁・証券取引等監視委員会証券検査課において専門検査官として証券検査業務に従事した(2016年3月に虎門中央法律事務所に復帰)。
金融商品取引法をはじめとする金融規制に関する問題について専門的な知見を有している。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
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