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【緊急解説!】

非正規従業員に対する
公正待遇の実務対応

〜「長澤運輸事件」(東京地裁平成28年5月13日判決)を踏まえ、
定年後再雇用、有期雇用、パート等の新しい待遇ルール〜


日時: 平成28年7月28日(木)午後1時30分〜午後4時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,600円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 山本一生(やまもといっせい) 氏
虎門中央法律事務所  弁護士

 先日、東京地裁で定年退職後の継続雇用下における賃金・賞与が定年退職前と同一でないことについて違法無効とする判決が言い渡されました。折しも、安倍内閣が掲げた「ニッポン一億総活躍プラン」の中で、「同一(価値)労働同一賃金の原則」の導入が提唱され、現在有識者間で検討されている中、上記判決を契機に企業が従業員の待遇体系の見直しに迫られる懸念がございます。本セミナーでは、まず、非正規従業員(定年退職後に再雇用された従業員のみならず、有期雇用従業員、パートタイム従業員等も含む。)に対する公正待遇ルールにつき、その歴史や現状を概説し、関連裁判例を紹介することで、受講者に公正待遇ルールにつき基本的な知識を得て頂きます。その上で標記判決を分析・解説し、今後企業として取るべき対応をご紹介します。



1.非正規従業員(有期雇用従業員、パートタイム従業員等)の公正な待遇のためのルール定立の流れ
○ 非正規従業員の均衡待遇ルール定立の歴史
     
○ 現在の法的規制
・ 労働契約法20条
・ パートタイム労働法8条・9条
・ それぞれの適用場面
     
○「同一(価値)労働同一賃金の原則」とは?


2.公正待遇ルールについての代表的な裁判例の分析・解説
○ 丸子警報器事件、X運輸事件、N社事件等


3.定年退職後の継続雇用の賃金・賞与は、定年退職前と同一でなければならないのか?
〜「長澤運輸事件」判決(東京地裁平成28年5月13日判決)の波紋〜
○「長澤運輸事件」判決の事例内容と論点、判旨の解説
○ 射程をどう捉えるか?


4.総括
〜「長澤運輸事件」判決を踏まえた、企業として取るべき対応〜


5.質疑応答



【講師紹介】
平成19年東京大学法学部卒業。
平成21年東京大学法科大学院卒業。
平成22年弁護士登録と同時に虎門中央法律事務所入所。
東京弁護士会所属。入所当初から主に人事労務分野を担当。使用者側代理人として、就業規則等の労務規程類の作成、労働法令遵守に関するアドバイス(人事異動、時間外労働、懲戒、ハラスメント対応等)から、労働審判・訴訟、組合との団体交渉等の紛争案件まで幅広く扱う。法令・裁判例の緻密な分析を元に、個々の企業の状況に合わせた専門的かつ実務に即したアドバイスがモットー。東京弁護士会労働法制特別委員会委員。経営法曹会議会員。人事労務分野に関する論文・講演も多数。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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