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第二種金融商品取引業者・宅建業者・クレジットカード業者
・ファイナンスリース業者等のための

改正犯収法への実務対応を徹底解説


〜第二種金融商品取引業者や非金融業者である特定事業者が
準備すべき社内規程、実質的支配者・PEPsの申請書での
モデル書式、確認記録、各特定事業者の特定事業者作成書面の
モデル例などを提示〜


日時: 平成28年8月3日(水)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 35,200円(お二人目から30,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 渡邉雅之(わたなべまさゆき) 氏
弁護士法人 三宅法律事務所 パートナー弁護士

 本年10月1日の改正犯収法の施行が間近に迫っております。改正法では、顔写真付きでない本人確認書類の取扱いの厳格化、法人の代理人の確認の厳格化、実質的支配者の定義の見直し、外国PEPsとの特定取引についての厳格な確認などの対応が求められています。
 また、社内規程の整備やリスク評価書(特定事業者作成書面等)の作成などの内部管理体制の強化も求められているところです。
 本講演では、第二種金融商品取引業者(特例業務事業者を含む)・宅建業者・クレジットカード業者・ファイナンスリース業者等が本年10月までに準備すべき事項について、実質的支配者・PEPsの申請書でのモデル書式、確認記録、社内規程、各特定事業者の特定事業者作成書面のモデル例などを提示して徹底解説します。



1.犯収法の仕組みの分かり易い解説

2.改正法「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」(平成26年法律第117号)の解説

3.改正の背景(FATF第3次勧告の積み残し・第4次勧告)、「マネー・ローンダリング対策等に関する懇談会」報告書

4.犯罪収益移転危険度調査書の位置付け

5.新たな特定取引(疑わしい取引・同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引、一つの取引が分割して行われる取引):

特徴・通常の特定取引との相違点

6.新たな高リスク取引(外国人PEPs):
モデル書式提示:申告で十分

7.実質的支配者の確認方法の変更:
モデル書式提示(各特例事業者に応じた雛型)

8.代表者等(取引担当者)が取引の任にあたっている事項の確認における社員証の確認の廃止

9.顔写真のない本人確認書類の扱いの変更、個人番号カード・通知カード等の取扱い

10.確認記録の提示(各特定事業者に応じたもの)

11.疑わしい取引の届出に関する判断方法:

社内・行内規程の変更のポイント

12.取引時確認を的確に行うための措置

a.社内規程のモデル例の提示
b.自らの取引の危険度の分析の結果の書面(特定事業者作成書面等)化:犯罪収益移転危険度調査書をベースとして雛型(各特定事業者に応じた雛型)を提示
c.特定事業者作成書面等の内容を勘案し、取引時確認等を行うに際し、必要な情報の整理・分析
d.確認記録・取引記録の継続的精査、
e.高リスク取引等に対する統括管理者の承認 等

13.経過措置   

〜質疑応答〜



【講師紹介】
東京大学法学部卒。マネロン対策や民事介入暴力への金融機関の実務に深く関与。日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員、第二東京弁護士会民事介入暴力対策委員会委員なども務める。

【関連著作】
「マネー・ローンダリング対策ガイドブック(改訂版)」
(2016年、レクシスネクシス)、
『改正犯収法に基づく実質的支配者の確認』
(金融法務事情2043号(2016年6月10日号))
等多数。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
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