特別料金

平成27年金融商品取引法改正後の
適格機関投資家等特例業務の実務

〜外国籍ファンド固有の問題にも言及しつつ〜


日時: 平成28年9月2日(金)午後1時30分〜午後4時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 20,000円(お二人目から18,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 白木さや子(しらきさやこ)氏
外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ
弁護士

 平成27年金融商品取引法の改正により、これまで簡易であった適格機関投資家等特例業務に関する届出内容、特例業務届出者に適用のある行為規制及び当局による監督権限が大幅に拡充・強化されました。本年8月31日をもって経過措置期間(既存特例業務届出者の追加届提出期限)が満了しますが、実務上は、法令及びパブリックコメント等からも明らかでない論点が少なからず存在しています。本セミナーでは、適格機関投資家等特例業務制度につき総括的な説明を行うとともに、ケイマン諸島やデラウェア等におけるリミテッド・パートナーシップ組成案件につき豊富な経験を有する講師が、外国籍ファンド固有の問題や留意点についても、各項目で解説します。



1. 適格機関投資家等特例業務制度概要
・特例業務制度趣旨
・平成27年金融商品取引法改正経緯及び概要
・特例業務制度適用範囲
・特例業務制度活用例 他

2. 適格機関投資家等特例業務要件
・出資者の数・属性に関する要件
・転売制限に関する要件
・欠格事由
・外国の届出者に関する「国内における代表者」の要件 他

3. 適格機関投資家等特例業務届出の手続
・届出のタイミング
・届出の手続
・届出書記載内容
・添付書類の作成 他

4. 特例業務届出者に対する行為規制

・特例業務届出者に適用のある行為規制
・帳簿書類の作成・保存
・事業報告書及び説明書類の導入

5. 特例業務届出者に対する監督の強化

・監督上の処分の導入
・検査権限等の強化
・罰則の強化

6. 当初届出後の各種届出義務

・変更届の提出 他



【講師紹介】
2010年3月東京大学法科大学院卒業。司法修習修了後、英国での4ヶ月の留学を経て2012年5月弁護士登録。2012年1月より外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ所属。入所以来、国内外の銀行、証券会社、保険会社、投資顧問業者及びアセット・マネージャー等に対する、国内外のファンド組成及びマーケティング並びに国内外のファンドへの投資に関するアドバイスに関与。とりわけ、ケイマン諸島・デラウェア・ルクセンブルク等の外国籍ファンドの組成案件につき豊富な経験を有する。その他、外国会社による金融商品取引業登録申請等、金融商品取引業法を中心とする金融規制関連法を取り扱う。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
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