金融財務研究会TOP > セミナー一覧 > 不動産・証券化セミナー > 土壌汚染・地中障害物のある不動産取引の予防法務


土壌汚染・地中障害物のある
不動産取引の予防法務


日時: 平成28年10月27日(木)午後1時30分〜午後4時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,400円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 井上 治(いのうえおさむ)氏
牛島総合法律事務所 パートナー弁護士

 土地の売買において地中から土壌汚染や地中障害物が発見され、その除去費用の負担等をめぐってトラブルとなるケースが少なくありません。
 本年4月28日、東京大田区所在の土地にアスベストを含む建材の破片が埋まっていた事案において、土地の買主であるヤマト運輸が起こした訴訟で、東京地方裁判所は、売主の荏原製作所に対して56億円余りの賠償を命じる判決を言い渡しました。
 また、本年11月には、豊洲市場が開場し、築地市場の機能は新市場に引き継がれる予定でしたが、土壌汚染問題の影響で、新都知事によって延期方針となったことはご承知のとおりです。この件では、建設に際して工場跡地であった敷地から環境基準値を大幅に上回る土壌汚染が発見され、78億円の和解金が支払われています。
 売買対象地に予想外の土壌汚染や地中障害物があると多額の土壌汚染調査費用や対策費用が必要となり、深刻なトラブルとなりかねません。しかも、調査・対策費用だけでなく、工期や事業の遅延などによって多額の損害を被るケースも多いものの、訴訟で全て回収することは容易ではありません。基本的な問題も含め、最新状況や実務の動向をアップデートしておくことは、不動産取引に関わる実務家にとって必須と考えられます。
 本講座では、多数の土壌汚染紛争解決を担当してきた経験に基づき、土壌汚染及び地中障害物に関して実務的に問題となりやすいトラブルスポットを明らかにした上で、トラブルを予防するために留意すべきポイントについて、売り主、買い主のそれぞれの立場から分かりやすく解説します。



1.典型的な事例
(1)特定有害物質

(2)ダイオキシン類

(3)油汚染

(4)産業廃棄物

(5)地中障害物

(6)アスベスト

(7)放射性物質

(8)液状化


2.土壌汚染・地中障害物がある場合の法的責任
(1)瑕疵担保責任
a.瑕疵の意義  
b.損害賠償の範囲  
c.瑕疵担保責任制限特約、
d.消滅時効・除斥期間
(商人間の取引における検査・通知義務)等

(2)債務不履行責任・不法行為責任
a.契約違反  
b.説明義務違反  
c.浄化義務違反  
d.請求権競合論


3.予防法務のポイント
(1)売主の注意点

(2)買主の注意点


4.Q&A



(講師略歴)
1986年北海道大学法学部卒業。
1991年弁護士登録。
1998年ニューヨーク州弁護士登録。
2000年ニューヨーク大学ロースクール法学修士課程修了。
2004年より慶應義塾大学法科大学院非常勤講師。
不動産取引、土壌汚染・地中障害物訴訟、M&A取引における環境法デューデリジェンスなどを担当。昨年10月に裁判上の和解が成立した独立行政法人都市再生機構と三菱製紙株式会社間の訴訟(機構側)など、多数の土壌汚染・地中障害物案件を手がけている。

(著  書)
著作として、弁護士ドットコムでの土壌汚染に関する連載記事
https://business.bengo4.com/category13/practice177/等)、
「土地取引における土壌汚染・地中障害物の最新予防法務」
(BLJ2014年8月号)、
「リスク判断のための紛争解決コスト分析ー環境規制違反等」
(BLJ2013年10月号)、
 「土壌汚染対策法改正案」
(BLJ2009年6月号)
等多数。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
一覧に戻る

Copyright © KINYUZAIMU KENKYUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved.