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新政令及び規則(案)を踏まえた
個人情報保護法改正の実務対応
〜リリースされた政令及び規則(案)対応の
個人情報管理規程ひな形提示〜
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日時: 平成28年11月16日(水)午後1時30分〜午後5時00分
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会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8) |
受講費: 34,700円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む) |
講師 大井哲也(おおいてつや)氏
TMI総合法律事務所 パートナー弁護士
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日本企業の世界進出に伴いグローバルレベルでのクラウドサービスの導入、インターネット・コンテンツやSNSサービスの世界各地への提供が近年、急速に拡大しています。そのため、従来では、日本法のみに焦点を当てていれば足りていたものが、近時では、世界各国の現地法令も日本法と同様に調査する必要が増大しています。
そういう中、EU一般データ保護規則が欧州理事会と欧州議会で2016年4月14日に可決されました。EUは一般データ保護規制が厳格に運用されており、これにより日本企業に適用される場面が拡大され、また多額の制裁金が課されるリスクがでてきました。
本セミナーでは、EU一般データ保護規則の具体的内容を解説し、グローバル展開する日本企業が遵守すべき義務を確認するとともに、世界各国の法令のクリアランスをどのように進めて行くべきか法務部門のための指針を示します。
1.改正個人情報保護法の解説 (1)個人情報の定義の明確化 (顔認識データなど)
(2)センシィティブ情報(人種・信条・病歴)の本人同意下での 取得、本人同意を得ない第三者提供の特例(オプトアウト)の禁止
(3)ビッグデータの利活用・適切な規律
(4)個人情報の漏えい防止策、名簿屋対策
(5)個人情報保護委員会の新設
(6)国境を越えた個人情報保護法の適用
(7)その他の改正項目
2.企業の要対応タスクと対応例 (1)一般事業会社が検討すべきタスク
(2)一般事業会社が取り得る対応例
3.ビッグデータの解析・利活用サービスのための対応例
4.グローバルサービスのための対応例 (1)グローバル企業の人事管理 (グローバル人事データベースの導入)
(2)グローバル企業の顧客管理 (グローバル顧客データベースの導入)
(3)インターネットサービスのグローバル化 (越境EC、越境BtoCサービス)
(4)海外にIDC拠点があるクラウドサービスの導入
【講師紹介】 TMI総合法律事務所パートナー弁護士。主な取扱分野として、M&A、IPO、企業間紛争・訴訟。クラウドコンピューティング、インターネット・インフラ/コンテンツ、SNS、アプリ・システム開発、情報セキュリティの各産業分野における実務に精通し、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証機関公平性委員会委員長、社団法人クラウド利用促進機構(CUPA)法律アドバイザー、経済産業省の情報セキュリティに関するタスクフォース委員を歴任する。
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
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主催 経営調査研究会
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