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【施行直前】

改正育児介護休業法・改正均等法の
ポイントと企業の実務対応


日時: 平成28年12月6日(火)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,500円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 今津幸子(いまづゆきこ)氏
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
パートナー弁護士

 改正育児介護休業法、改正男女雇用機会均等法が、2017年1月1日より施行されます。今回の改正は、育児・介護と仕事との両立を法律上においても支援することを目的としたものであり、具体的には、1.育児・介護と仕事の両立を可能とするための育児介護休業法上の各制度等の見直し、及び2.いわゆるマタニティハラスメントの防止措置の法的義務化、を主な内容としています。また、今回の改正により、有期契約労働者の育児休業・介護休業の取得要件も緩和され、有期契約労働者は育児休業・介護休業を取得しやすくなります。
 企業としては、ワークライフバランスをより実効化する今回の改正は人事労務管理上大きな影響を受けるため、改正法に沿った対応を検討し、実施する必要があります。
 今回のセミナーでは、改正法の概要と共に、改正法に関する実務上の適切な対応策・留意点を概説いたします。


1.改正法の概要 1
〜育児・介護と仕事の両立支援制度の見直し〜

(1)介護と仕事の両立支援制度の見直し
介護休業の分割取得、有期契約労働者の介護休業の取得要件の見直し、等

(2)育児と仕事の両立支援制度の見直し
有期契約労働者の育児休業の取得要件の見直し、育児休業等の対象となる「子」の範囲、等

2.改正法の概要 2
〜いわゆるマタニティハラスメント等の防止措置義務〜

防止措置の対象となる言動、マタニティハラスメント等の原因や背景となる要因を解消するための措置、等

3.改正育児介護休業法・改正男女雇用機会均等法への
実務対応

・育児・介護休業規程の見直し、改定のポイント
・マタニティハラスメント等の防止措置
(社内体制の整備、社員教育の徹底等)、等

4.質疑応答


【講師紹介】
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー弁護士。
平成3年慶應義塾大学法学部卒業。平成8年弁護士登録と同時にアンダーソン・毛利法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所。
平成17年同事務所パートナー就任。平成19年から平成22年まで慶應義塾大学法科大学院准教授。第一東京弁護士会所属。経営法曹会議会員。
海外勤務社員の労務管理問題、ハラスメント問題、労働者派遣問題を始め、人事労務分野に関する論文・講演多数。



※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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