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改正犯収法における
特定事業者作成書面等の記載要領

〜最難関の『特定事業者作成書面等』への対応は
今からでもベターなものに。
施行3か月後の改正犯収法対応や
CRS(共通報告基準)対応の振り返りも。〜


日時: 平成29年1月10日(火)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 35,300円(お二人目から30,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 渡邉雅之(わたなべまさゆき)氏
弁護士法人 三宅法律事務所  パートナー弁護士

 改正犯罪収益移転防止法は平成28年10月1日に施行されています。本講演は、同改正のうち、特定事業者の対応が最も困難であることが予想される『特定事業者作成書面等』(事業者のリスクの自己評価書)の作成の方法やポイントについて中心に解説します。講演においては、特定事業者の業種ごとの雛形も提示します。その他の改正対応について施行後に問題となった点についても解説いたします。さらに、本年1月に施行されたCRS(共通報告基準)対応についても解説いたします。
 


1 特定事業者作成書面等の作成方法について
業種ごとの雛形を示して詳細解説

(1) 自らの取引のリスク分析をどのようにするか?
(犯罪収益移転危険度調査書からどのようにアレンジするか?)
(2) 各特定事業者ごとのリスク評価のひな形を提示
(3) リスク評価をしたとして、それをどのように顧客管理に
活かすのか?
(4) どのように改善していくのか?

2 外国PEPsである顧客との間の特定取引の論点
(1) 商業用データベース使用時の問題点
(2) 申告ベースのやり方の論点・既存顧客対応は?

3 実質的支配者の確認の変更
(1) どのような申告様式にしているか?
(2) 上場会社やその子会社についてはどのように
判断するのか?
(3) 資本多数決法人以外の法人が株主の場合
どのように判断するのか?

4 その他の改正

(1) 写真付きでない本人確認書類の二次的確認
(2) 新たな特定取引
(顧客管理をする上で特別の注意を要する取引・
分割したことが明らかな取引)
(3) 簡素な顧客管理が許容される取引
(4) 疑わしい取引の届出の基準の明確化
(5) 統括管理者の選任・承認等の内部管理体制

5 CRS(共通報告基準)に関する諸論点について解説

〜質疑応答〜



【講師紹介】
マネー・ローンダリング対策や反社対策を専門とする。
関連著書として「マネー・ローンダリング対策ガイドブック(改訂版)」を6月に刊行。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
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