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民法改正に備える
シ・ローン契約のアップデート

〜具体的修正案と10の必須ポイント〜


日時: 平成29年2月8日(水)午前9時30分〜12時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 35,000円(お二人目から30,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 藤田剛敬(ふじたたけひろ)氏
隼あすか法律事務所 パートナー弁護士

 民法が改正されるのは時間の問題です。そして、民法の諸原則の塊ともいえるシンジケート・ローン契約に関しても、その影響を無視することはできません。さらに、シンジケート・ローン契約では、民法に加え、多くの法律、判例、実務を考慮して精密に、かつ、複雑に絡み合って構成されている上、その条項の一つ一つの文言に法的な意味があります。今まで作り上げてきたシンジケート・ローン契約におけるこれらの建付けを適切に機能させた上で、民法改正の内容も反映しなければなりません。
 そこで、本セミナーでは、シンジケート・ローン契約に対して民法の改正がどのような影響を与え、契約文言上どのような手当てをするべきか、具体的な条項案を含めて解説いたします。

なお、本セミナーは実務的なノウハウを含むため、弁護士の参加はご遠慮いただきます。



(1)民法改正のインパクト
1.概観
2.改正対応の必要性
3.検討を要する主な民法改正

(2)シ・ローン契約のアップデート
 (各項目において、修正すべきローン契約の具体的条項と具体的な修正文言を解説します。)
1.債権譲渡制限特約
2.諾成的消費貸借契約
3.債権譲渡制限特約と諾成的消費貸借契約
4.催告解除
5.債権譲渡における抗弁
6.指定充当
7.相殺充当
8.任意期限前弁済1
9.任意期限前弁済2
10.その他

〜質疑応答〜



【講師紹介】
金融の一大都市でもあるアメリカ合衆国ボストンにおいて、ファイナンスを専門とするBoston University, School of law, Banking & Financial Law Program (LL.M.)を卒業。プロジェクト・ファイナンス、PFI、証券化・流動化、金融関連法規制、資金調達スキームの構築、クロスボーダー取引を中心に、国内外のクライアントを代理して、金融関連実務に関し、10年以上の豊富な経験を有する。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
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