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働き方と賃金の法的・実務的リスク

〜電通新入社員自殺事件・長澤運輸事件判決等
近時の事件を題材に〜


日時: 平成29年2月21日(火)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,600円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 佐藤直子(さとうなおこ)氏
ことぶき法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士

 電通の女性新入社員が過労を原因として自殺したとされる事件で、厚生労働省が労働基準法違反容疑で電通に強制捜査を行ったことは記憶に新しいところです。また、定年後再雇用制度に基づき勤務する社員と正社員との賃金格差の違法性が問題となった長澤運輸事件では、東京地方裁判所と東京高等裁判所とで判断が異なり、今後最高裁がどのような判断を行うか注目されています。更には厚生労働省が同一労働同一賃金の実現を目指す検討会を立ち上げるなど、働き方と賃金に関し使用者に課される義務はますます多様化し、これに伴う様々なリスクは看過しがたいものとなっています。
 本セミナーでは、労働時間及び長時間労働の抑制に関する使用者の義務、そして社員のメンタルヘルス維持に関する使用者の義務について概観した上で、会社としてはリスクを軽減するために何ができるのか、何をしておくべきなのかについて説明いたします。
 また、高年齢者雇用安定法のもとでの使用者の義務についても概要を説明した上で、近時の裁判例に基づき定年後再雇用を行うにあたっての実務上の留意点を解説いたします。



1 労働時間及び長時間労働の抑制に関する使用者の
義務と対応策

1) 労働時間及び長時間労働の抑制に関する使用者の義務
・電通女性新入社員自殺事件
・電通事件判決(最判平成12年3月24日)
・厚生労働省による指針

2) 社員のメンタルヘルス維持に関する使用者の義務

3) 実務的な対応策
・労働時間の把握
・時間外労働の命令とパワハラ
・ストレスチェック制度の活用  ほか


2 定年後再雇用制度のもとにおける労働条件の格差
1) 高年齢者雇用安定法及び厚生労働省の指針の内容
2) 長澤運輸事件東京地裁判決・同東京高裁判決、
  トヨタ自動車事件名古屋地裁岡崎支部判決・名古屋高裁判決
3) 定年後再雇用を行う際の留意点


〜質疑応答〜



【講師紹介】

2003年東京大学法学部卒、2006年弁護士登録(東京弁護士会)、2010年カリフォルニア大学ロサンゼルス校ロースクール卒(LL.M.)、2011年ニューヨーク州弁護士登録。労働法、薬事・医療等のライフサイエンス分野におけるアドバイスを中心に、会社法務全般を手掛ける。
(主な著作)
「事業譲渡解散に際し解雇された従業員の雇用契約の法的取扱いに関する一考察」(判例タイムズ1372号(共著))、
「相談室Q&A給料や年休を前借りしたいと社員が申し出てきた場合、会社は応じる必要があるか」(労政時報3828号)、
「フロー&チェック労務コンプライアンスの手引」(労務管理法令遵守研究会編 新日本法規出版 2014年(共著))。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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