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【平成29年6月施行!逐条解説も公表!】

消費者契約法改正及び特定商取引法改正
消費者関連ビジネスへの影響


日時: 平成29年4月20日(木)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,800円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 足立 格(あだちいたる)氏
村田・若槻法律事務所 弁護士

 事業者と消費者と間の契約に広く適用される消費者契約法と消費者に対する通信販売、訪問販売、電話勧誘販売などに係る特別法である特定商取引法に係る各改正法案が国会に提出され、平成28年5月25日に成立しました。施行日は、平成29年6月3日です。また、直近には消費者契約法の「勧誘」の意義に関する最高裁判決が出され、消費者庁による消費者契約法の逐条解説の改定版も公表されています。さらに、消費者の決済手段に係る特別法である割賦販売法も改正されようとしています。
 これらの法改正が、いわゆるBtoCビジネス、即ち消費者関連ビジネスを行う事業者に影響を与えることは言うまでもありません。
 本セミナーでは、これらの改正法案の内容を解説した上で、上記の最高裁判決や逐条解説改定版も踏まえつつ、これらの法改正が消費者関連ビジネスにいかなる影響を与えるかを分析します。今後の改正動向にも触れます。なお、割賦販売法の改正法案にも触れる予定です。
 



1.消費者契約法改正−逐条解説も踏まえて
(1)「勧誘」要件の在り方←クロレラチラシ事件最高裁判決を受けて
(2)不実告知の重要事項の範囲の拡大
(3)過量販売取消し
(4)損害賠償額の予定・違約金条項
(5)消費者の利益を一方的に害する条項
(6)条項使用者不利の原則
(7)今後の再改正に向けた議論状況

2.特定商取引法改正
(1)通信販売における論点
(2)訪問販売における論点
(3)電話勧誘販売における論点 ほか

3.事業者による消費者への働きかけの各段階における各論点の分析

4.割賦販売法改正(改正法案を踏まえて)

(1)クレジットカード情報の適切な管理
(2)販売業者に対する管理強化
(3)FinTechの更なる参入を見据えた環境整備 ほか

5.質疑応答



【講師略歴】

東京大学法学部卒業。03年弁護士登録。10年早稲田大学法科大学院寄附講座招聘講師。10年〜中央大学法科大学院兼任講師。10年〜一般社団法人保険オンブズマン紛争解決委員。14年〜一般社団法人日本少額短期保険協会諮問委員。15年〜日本保険学会会員。10年〜東京弁護士会法制委員会委員。10年法務省委託調査研究(新種契約についての裁判例の動向に関する調査研究)。12年日本弁護士連合会司法制度調査会委員。12年〜消費者庁受託研究(平成23年度消費者契約法(実体法部分)の運用状況に関する調査研究)。13年法務省受託研究(債権譲渡の対抗要件制度等に関する実務運用及び債権譲渡登記制度等の在り方についての調査研究)。金融法務、消費者関連法、コンプライアンス、商事紛争、危機管理等を主たる業務分野としている。
主な著書・論文として、「消費者契約法の改正」(金融法務事情、2015年)ほか多数。  


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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