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顧客本位の業務運営に関する原則の
金融機関への実務影響

〜フィデューシャリー・デューティーの取組み方法〜


日時: 平成29年4月26日(水)午前9時30分〜12時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,500円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 有吉尚哉(ありよしなおや)氏
西村あさひ法律事務所
パートナー弁護士

 近年、金融機関が果たすべき責任として「フィデューシャリー・デューティー(顧客本位の業務運営)」の概念が注目されている。これまでフィデューシャリー・デューティーについては、金融行政方針等では言及されてきたものの、具体的な制度・規律が制定されているわけではなかったが、昨年末に取りまとめられた金融審議会「市場ワーキング・グループ」報告書では当局が「顧客本位の業務運営に関する原則」を策定した上で、金融事業者に対して受入れを呼びかけることが提言され、これを受けて、本年1月19日には同原則の案文が公表されている。同原則は、各種の金融商品の販売、助言、商品開発、資産管理、運用等を行う全ての金融機関を広く対象とするものであり、同原則が制定された後、金融機関には従来以上に「顧客本位の業務運営」の取組みが求められることになる。
 本講演では、フィデューシャリー・デューティーの考え方を概説した上で、「顧客本位の業務運営に関する原則」の内容について、金融実務への影響を踏まえて解説する。
 

1. 「フィデューシャリー・デューティー」概念

2. 「顧客本位の業務運営に関する原則」の全体像
(1) 総論
(2) 対象となる「金融事業者」の範囲
(3) プリンシプルベース・アプローチ

3. 原則の内容
(1) 原則1 方針の策定・公表
(2) 原則2 顧客の最善の利益の追求
(3) 原則3 利益相反管理
(4) 原則4 手数料等の明確化
(5) 原則5 顧客への情報提供
(6) 原則6 顧客にふさわしいサービス
(7) 原則7 従業員の動機づけ・ガバナンス体制

4. 原則を踏まえた取組み          

〜質疑応答〜



【講師紹介
01年東京大学法学部卒業。02年西村総合法律事務所入所。10年〜11年金融庁総務企画局企業開示課専門官。現在、西村あさひ法律事務所勤務。金融法委員会委員、日本証券業協会「JSDAキャピタルマーケットフォーラム」専門委員、京都大学法科大学院非常勤講師。主な業務分野は、金融取引、信託取引、金融関連規制等。

【主な著書
『資産・債権の流動化・証券化【第3版】』(金融財政事情研究会、16年、共編著)、『FinTech ビジネスと法25講』(商事法務、16年、共編著)、『平成26年会社法改正と実務対応〔改訂版〕』(商事法務、15年、共著)、『要綱から読み解く債権法改正』(新日本法規、15年、共編著)、『論点体系 金融商品取引法1・2』(第一法規、14年、共著)他、論稿多数。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
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