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ビッグデータ(匿名加工情報)の
取扱い徹底解説

〜個人情報保護法ガイドライン(匿名加工情報編)及び
「個人情報保護委員会事務局レポート」に基づく最新解説。
個人情報・匿名加工情報・統計情報のいずれとして取り扱うか?
匿名加工情報取扱規程の雛形の紹介、外部への公表方法も解説〜


日時: 平成29年5月18日(木)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,300円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 渡邉雅之(わたなべまさゆき)氏
弁護士法人 三宅法律事務所
パートナー弁護士

 平成29年5月30日に施行される個人情報保護法の改正のうち、パーソナルデータの利活用として紹介されるのが新たな「匿名加工情報」の規律である。しかし、実態はこれまで自由に利用ができたビッグデータに対する規制である。匿名加工情報の規律は、これまで事業者が意識せずに行ってきた個人情報の匿名化の取扱いにも大きな影響を与える。事業者としては、個人情報・匿名加工情報・統計情報のいずれかとして取り扱わなければならなくなる。本講演では、匿名化情報の最良の取扱いの指針を示すとともに、「個人情報保護委員会事務局レポート」に基づくユースケースについても紹介する。また、匿名加工情報取扱規程の雛形を紹介するとともに、外部への公表方法も解説する。



第1 改正個人情報
1 改正の全体像

2 その他の改正の概要

(1) 個人識別符号  
(2) 要配慮個人情報  
(3) 第三者提供の確認・記録義務  
(4) 外国第三者への提供に関する規律 
(5) オプトアウトの厳格化 
(6) 個人データの安全管理措置 等


第2 匿名加工情報
1 匿名加工情報の規律が設けられた背景

2 匿名加工情報の定義

3 匿名加工情報の管理方法と適用される規律

(個人情報、匿名加工情報、統計情報のいずれかの管理方法しかなくなる)

4 匿名加工情報の加工例
(ガイドラインのほか、個人情報保護委員会事務局レポートに示されたユースケースを紹介)

5 匿名加工情報の作成に関する規律
(1) 適正加工義務:作成方法に関する基準  
(2) 加工方法等情報の漏えい防止措置
(個人データと同様の安全管理措置) 
(3) 作成の公表義務  
(4) 第三者提供の公表・明示義務:本人の同意は不要  
(5) 照合禁止義務  
(6) 匿名加工情報の安全管理措置:
努力義務であるが実質個人データと同様の管理が必要に

6 匿名加工情報取扱事業者の義務
(1) 匿名加工情報の提供の公表・明示義務  
(2) 識別行為の禁止
(3) 匿名加工情報の安全管理措置(努力義務)

7 匿名加工情報取扱規程・公表方法に関する解説


〜質疑応答〜



【講師紹介】
東京大学法学部卒。情報管理対策専門。
関連図書(新刊)「これ一冊で即対応 平成29年施行 改正個人情報保護法Q&Aと誰でもつくれる規程集」(第一法規、2016.11.30)


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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