金融財務研究会TOP > セミナー一覧 > M&Aセミナー > 国内企業同士のM&A・グループ再編に適用される米国SEC規制


クロスボーダーだけじゃない!

国内企業同士のM&A・グループ再編
に適用される米国SEC規制

〜SEC登録回避策を含め、買収・統合を検討している企業が
押さえるべき米国証券法〜


日時: 平成29年6月30日(金)午前9時30分〜12時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,500円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 望月聡朗(もちづきとしろう)氏
シャーマン アンド スターリング外国法事務弁護士事務所
カウンセル・ニューヨーク州弁護士 

講師 勝山玲名(かつやまれな)氏
シャーマン アンド スターリング外国法事務弁護士事務所
アソシエイト・ニューヨーク州弁護士

 多くの日本企業が米国株主を抱えるようになった昨今、M&Aを行う際に米国法上の検討が必要となるのは、クロスボーダー案件だけではありません。日本企業同士の国内M&Aでも、さらには持株会社化などのグループ再編であっても、事前に米国証券法上の検討を怠ると、後に米国証券取引委員会(SEC)への登録が必要であることが判明し、よって想定外の開示を強いられ、案件が延期され、予算を大幅に上回る費用が発生するなど、多くの問題を抱えることになりかねません。昨年度においては4つの国内案件について日本企業がSEC登録をするなど、SEC対応は単なる理論上の問題ではありません。
 本講義では、なぜ国内M&A等に米国法が適用されうるのか、何をすれば不要なSEC登録を避けられるか、また、登録が必要となった場合、どうすればそれをうまく乗り越えられるかなど、法律の解説だけではなく、近年の事例をもとに実務上重要なポイントをわかりやすく紹介することにより、米国証券法に対する疑問や不安を解消します。



1.なぜ国内M&Aに米国SEC規制が適用されるのか

2.SEC登録とは

(1)登録要件 
(2)SEC登録のメリット・デメリット
(3)登録義務に違反するとどうなるか

3.SEC登録回避策その@ −米国株主比率
(1)登録免除規定(ルール802)が適用される要件とは
(2)M&Aスキームに応じた米国株主比率計算方法
(3)ルール802が適用された場合の実務

4.SEC登録回避策そのA −現金対価買収
国内の公開買付における米国法関連実務

5.他のSEC登録回避策

6.SEC登録の実務

(1)フォームF−4の内容
(2)登録の一般的なスケジュール
(3)近年のF−4事例およびSECの傾向
(4)SEC登録後の実務

7.まとめ ―日本企業が取るべき対応策―



本セミナーにつきましては、
米系法律事務所ご所属の方は、お申込をご遠慮願います。



【望月聡朗 氏】 
ハーバード大学卒業、ハーバード・ロースクール卒業。外国法事務弁護士。主に国際証券、M&A、コンプライアンス分野の案件に従事。米国SECとの交渉を含め、F-4登録事案など数多くの日本企業の企業統合案件において米国証券法対応について支援・助言。

【勝山玲名 氏】 
慶應義塾大学法学部卒業、コロンビア・ロースクール卒業。以前は大手米系投資銀行にてM&A財務アドバイザリー業務に従事。現在はF-4登録事案を含む証券法及びM&A分野の案件を中心に、数多くの日本企業に対し米国法対応について助言。 


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
印刷用PDF 一覧に戻る

Copyright © KINYUZAIMU KENKYUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved.