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好評再々演

日本のファンド投資実務における
米国ボルカールール対応

〜金融機関及びその関連会社がファンド出資をする際の留意点、
ファンド組成において金融機関からの出資を期待する際の留意点〜


日時: 平成29年7月28日(金)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,900円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 熊木 明(くまきあきら)氏
スキャデン・アープス法律事務所
弁護士・カリフォルニア州弁護士

講師 ハンセン ネルス
ホワイト&ケースLLP ローカルパートナー(M&A)
ニューヨーク州・カリフォルニア州弁護士

 金融機関によるファンド投資を規制するボルカールールが施行されて2年以上が経過しました。ボルカールールは、BHC法の適用を受ける日本の金融機関並びにこれらの関連会社によるファンド投資・組成にも適用されますが、ボルカールールとの関係ではここでいう関連会社(Banking Entity)は極めて広く、極端な例では、日本の大手銀行グループの孫会社の30%JV出資している会社も含まれる可能性があり、そうした会社が日本のファンドで組成(組合形式、投資信託形式等)への投資・組成に関しても同規制が適用される点で注意が必要です。
 本セミナーでは、これまでボルカールール対応に携わってきた講師が、特に日本の金融機関及びその関連会社によるファンド投資・組成に関するボルカールール上の注意点・実務的な対応方法を説明します。また、冒頭には、ボルカールールの背景やBHC法上の「関連会社(Banking Entity)」「コントロール」という誤解しやすい概念に関しても初心者向けに解説します。また、トランプ政権下でボルカールールの運用に関して影響等あるのかに関しても簡単に触れます。
 


1.ボルカールールの概要
(1) ファンド実務の中で規制される行為:投資/スポンサー/その他
(2) 規制の対象となる銀行関連会社(Banking Entity)
(3) 規制の対象となるファンド
(4) 重要な概念:covered fund, sponsor等の意味
(5) 日本でのファンド実務への適用(民法組合、投資信託、投資事業有限責任組合等)
 
2.ファンド投資規制
(1) 日本でのファンド実務で利用する許容要件/SOTUS及びforeign non covered fund
(2) SOTUSについて:FAQ13による利用しやすさの拡大
(3) Foreign Non-Covered Fundについて:特有の"Banking Entity"の問題
(4) その他よく利用される許容要件
 
3.ファンド組成に関する規制
(1) ファンドへの「スポンサー」  
(2) ファンドの「コントロール」  
(3) Super 23A
 
4.サイドレター等での対応
(1) ボルカールール遵守対応のためのサイドレターの活用  
(2) 盛り込むべき内容
 
5.トランプ政権下での見通し
  
〜質疑応答〜



【講師略歴】
熊木 明 氏 

00年東京大学経済学部卒業。07年コロンビア大学ロースクール卒業。弁護士・カリフォルニア州弁護士。M&A、会社法、金融商品取引法を専門とし、国内外の多くのM&A案件に従事した経験を有する。
【近時の著書】
「実務感覚がわかる!M&Aロードマップ」をBusiness Law Journalにおいて2011年1月号より連載中。他、共著として「英国における企業買収規制の運用の現状と日本の公開買付け規制に対する示唆」(国際商事法務Vol.38, No.7 2010年)、「敵対的買収における委任状勧誘への問題と対応―アメリカでの実務・先例を参考に―」(商事法務1827号)、「米国対内投資規制の改正と実務への影響」(商事法務1813号)がある。
 
ネルス ハンセン 氏 
05年スタンフォード大学化学工学部卒業。07-08年慶応大学法科大学院特別学生、08年ハーバード大学ロースクール卒業。ニューヨーク及びカリフォルニア州弁護士。ホワイト&ケース外国法事務弁護士事務所のローカルパートナーでM&Aその他会社法一般の分野における案件に関与する。慶應義塾大学法科大学院(ロースクール)でM&A及び戦略的提携の授業の非常勤講師も務める。合計1000億米ドル(約十兆円)を超えるM&A、敵対的買収、投資、合弁事業などを含む幅広い分野の案件に取り組んできた中で、主にテクノロジー企業、メディア企業、通信会社、エネルギー関連会社、未公開株式投資会社及びベンチャー投資ファンドを代理してきた。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
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