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民法改正とシステム開発契約の見直し

〜民法改正に伴うシステム開発契約の変更点と紛争類型〜


日時: 平成29年8月30日(水)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 35,000円(お二人目から30,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 大井哲也(おおいてつや)氏
TMI総合法律事務所 パートナー弁護士

 IBM対スルガ訴訟に代表されるように大規模化かつ複雑化したシステム開発は、相当程度高い確率で、納期遅延や、プロダクトの欠陥などの紛争リスクを抱えています。また、今般の改正民法の成立により、システム開発プロセスにも大きな影響を受けることになります。
 本セミナーでは、法律論の教科書的な解説を越えた、実務に即した紛争解決の勘所をベンダ及びユーザ、法務部門及び情シス部門の両者に向けてご説明致します。
 


1.民法改正とシステム開発紛争への影響
(1)瑕疵担保責任と契約不適合
(2)代金減額請求権と賠償請求権の起算点
(3)開発プロジェクトが途中頓挫した場合の報酬請求権
(4)成果物完成型の準委任契約
  
2.システム開発契約

(1)契約作成プロセスでの法務部門と情シス部門の役割
(2)ウォーターフォール型契約の各フェーズ
(3)システム開発契約の条項解説と一歩進んだ条項の検討
(4)システム開発契約の肝となる別紙の作成
  
3.システム開発紛争の頻発類型
(1)請負又は委任の契約類型の明確化の欠如
(2)開発スコープの明確化の欠如   
(3)テストケースの粒度と網羅性の不足
(4)検収手続の能力不足及び不備   
(5)発注者又は受注者のPMの不備
(6)プロダクトの欠陥及び情報セキュリティ上の脆弱性
  
4.システム開発プロセスにおける勘所
(1)ビジネス要件定義の精緻化    
(2)発注者PM及び情シス部門の役割
(3)裁判を意識したプロジェクト管理と証拠収集
(4)PMへの法務部の関与
  
5.システム開発訴訟の勘所

(1)システム開発訴訟の期間とコスト 
(2)裁判官のリテラシー
(3)専門委員のリテラシーと活用
(4)システム開発の失敗と損害の相当因果関係の範囲
(5)裁判官の心証を決定する証拠収集
(6)私的鑑定意見書の依頼方法と成果物
(7)裁判上の和解の留意点



本セミナーにつきましては、
法律事務所ご所属の方はお申込みご遠慮願います。



【講師紹介】
TMI総合法律事務所パートナー弁護士。www.tetsuyaoi.com
クラウドコンピューティング、インターネット・インフラ/コンテンツ、SNS、アプリ・システム開発、情報セキュリティの各産業分野における実務に精通し、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証機関公平性委員会委員長、社団法人クラウド利用促進機構(CUPA)法律アドバイザー、経済産業省の情報セキュリティに関するタスクフォース委員を歴任する。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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