去る2016年は「VR(仮想現実)元年」とも称されたように、IT分野での新規事業の創出が多くのメディアにおいて大々的に取り上げられました。今後のITビジネスの更なる進展に伴い、これまで十分に議論されてこなかった新たな法的問題点への対応を避けて通ることはできません。
そのような中、長年の議論を経て成立した民法の一部を改正する法律案が2017年6月2日に公布され、B to B取引、B to C取引その他のあらゆる取引の関係者において、民法の債権関係の規定の改正に関する「120年ぶりの大改革」への対応が求められています。
そこで、本セミナーにおいては、民法改正がもたらす影響、及び昨今のITビジネスの急速な進展に伴い、現在又は近い将来において生じることが予想されるITビジネスを取り巻く法的問題点等について、「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の改正にも触れながら、議論を深めていきたいと思います。