ガバナンス改革における内部監査組織の活用法

−内部監査を新時代でどう活用・実践すべきか−

〜監査役、監査等委員会、監査委員会の実効的監査の要領とは〜


日時: 平成29年10月17日(火)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,200円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 川村眞一(かわむらしんいち) 氏 
元三菱商事(株)監査部部長

 会社法改正により、「内部統制システムを利用した組織的監査」「攻めのガバナンス」「守りのガバナンス」が語られ、内部監査組織を監査等委員会や監査委員会の直属にしようとの動きが見られますが、内部監査人に経営者の監視業務を担わせるのは本末転倒の行為であり、攻めのガバナンス(持続的な企業価値の拡大)が不可能となります。
 本セミナーでは内部監査組織の活用方法をわかりやすく解説します。




T.監査人の基本知識
・・・監査の本質と目的、監査に関係する重要概念

*監査の本質 
*監査の自生経緯と機能 
*受託職務と説明義務 
*内部監査と監査役監査の本質 
*企業統治(スチュワードシップ・コード、コーポレートガバナンス・コード) 
*内部統制(改正会社法と金商法の規定事項、リスク・マネジメント、コンプライアンス、モニタリング) 
*不正のトライアングル

U.取締役会と取締役等の義務及び権限等
*取締役の業務 
*取締役会の職務 
*執行役の職務

V.監査役、監査等委員会、監査委員会の職務
*監査役等の監査業務 
*適法性監査と妥当性監査 
*経営判断の原則
*業務の有効性の監査 
*業務監査と会計監査の関係 
*趨勢分析の有用性
*監査等委員会と監査委員会の監査

W.現代の実践的内部監査
*内部監査の3つの視点 
*実践的内部監査とは 
*実効を上げる手法=監査リスク・ベースの監査の手法 
*内部監査組織の活用法

X.監査役、監査等委員会、監査委員会の実効的監査の要領
*常勤者の設置と実査の実施 
*監査役監査の3つの視点 
*三様監査の連携

〜質疑応答〜



参考資料:
@ 関連用語の意味と違い
A 内部統制システムを利用した組織的な監査とは



【講師紹介】
1970年三菱商事鰍ノ入社。1980年7月から2000年3月までの20年余を5カ国5社の海外事業投資先でCEO等として勤務。2000年4月監査部に転籍し、2001年4月から2007年12月定年退職まで監査部部長。2002年から日本内部監査協会等で各種講習会の講師を務めている。

著書
『現代の実践的内部監査(五訂版)』2015年、『これだけは知っておきたい内部監査の基本(六訂版)』2016年、『これだけは知っておきたい内部監査の実務(三改訂版)』2016年、『これだけは知っておきたい内部監査の手法@グループ会社の内部監査』2009年、『これだけは知っておきたい内部監査の手法 A不正・異常性発見の内部監査』2009年、『取締役、監査役、監査部長等にとっての内部監査』2013年(何れも同文舘出版から刊行)。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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