【消費者ビジネス事業者向け】

改正債権法の重要ポイントと
消費者契約法改正の最新動向

〜具体的論点を踏まえて契約書等の改定方法も検討〜


日時: 平成29年12月7日(木)午前9時30分〜12時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,900円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 足立 格(あだちいたる)氏
村田・若槻法律事務所
パートナー 弁護士

 本年の通常国会で、改正債権法が成立し、遅くとも2020年6月2日までに施行される。また、昨年消費者契約法が改正されたところであるが、現在、消費者契約法専門調査会において更なる消費者契約法改正に向けた議論が進められている。
 消費者契約法改正はもちろん、改正債権法においても、消費者ビジネスに影響を与える点が少なくなく、同ビジネスを行う事業者としては、改正債権法の内容を把握し、かつ、消費者契約法改正の最新動向をフォローしておくことが肝要である。
 そこで、本講演では、これらに精通し、法務省や消費者庁の民法や消費者契約法の委託研究を行った実績を有する講師が、具体的論点を踏まえた契約書等の改定方法を検討しつつ、改正債権法の重要ポイントと消費者契約法改正の最新動向について解説する。
 


1.改正債権法の重要ポイント
(1)定型約款(該当要件と該当した場合のメリット・デメリット、変更と消費者契約法)
(2)金銭消費貸借の諾成契約化(「借りる権利」の債権譲渡、期限前弁済手数料)
(3)消滅時効(時効期間の統一、民事保全との関係、協議による時効完成猶予)
(4)保証(第三者個人保証際の公正証書取得、情報提供義務)
(5)連帯債務と連帯保証(相対効化対応)
(6)免責的債務引受(引受人から本人に対する求償権)
(7)債権譲渡(異議なき承諾の廃止)
(8)錯誤(共通錯誤)
(9)その他(売買、賃貸借など)

2.消費者契約法改正の最新動向
(1)不利益事実の不告知
(2)消費者の不安を煽る告知、勧誘目的で新たに構築した関係の濫用
(3)心理的負担を抱かせる言動等による困惑類型の追加
(4)平均的な損害の額の立証責任
(5)不当条項の類型の追加
(6)条項使用者不利の原則
(7)消費者に対する配慮に努める義務

3.質疑応答



【講師紹介】
東大法学部卒。H15年弁護士登録(森・濱田松本法律事務所)。H22年中央大学法科大学院兼任講師、早稲田大学法科大学院寄附講座講師、一般社団法人保険オンブズマン紛争解決委員、法務省委託調査研究新種契約についての裁判例の動向に関する調査研究。H24年消費者庁受託研究:平成23年度消費者契約法(実体法部分)の運用状況に関する調査研究報告。H25年法務省受託研究債権譲渡の対抗要件制度等に関する実務運用及び債権譲渡登記制度等の在り方についての調査研究報告書。H26年一般社団法人日本少額短期保険協会諮問委員。平成27年日本保険学会会員。訴訟・紛争解決、金融法務、消費者関連法、各種決済、コンプライアンス、危機管理等を主たる業務分野としている。主な著書・論文として、「民法(債権関係)改正と銀行実務への影響」(銀行実務連載)、「民法(債権関係)の改正と信用金庫への影響」(信用金庫連載)、「消費者契約法改正と銀行実務への影響」(銀行実務連載)、「消費者契約法改正と信用金庫実務への影響」(信用金庫連載)ほか多数。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
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