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民法(債権法)改正と不動産取引・債権譲渡


日時: 平成29年12月8日(金)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,800円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 伊藤哲哉(いとうてつや)氏
アンダーソン・毛利・友常法律事務所  
パートナー 弁護士

 2017年6月に民法の債権法を改正する法律が公布された。本セミナーでは、不動産取引の実務に大きな影響を与えそうなものとして、不動産の売買及び賃貸借と債権譲渡を中心に、主な法的論点について検討を行う。
 売買等の有償契約における法定責任としての瑕疵担保責任がなくなるほか、譲渡制限特約付債権の譲渡が原則として有効とされる等、実質的に重要な改正点が含まれている。
 施行日は法律公布から3年以内であるが、必要に応じて事前に契約で対応することの是非を含めて、早めに理解を深めておく必要がある。



A.不動産売買契約
1.契約の成立と条件
2.債務不履行に対する救済手段(「瑕疵」から契約不適合への転換を含む)
3.詐害行為取消権
4.その他
5.実務への影響(例、売買実行の確保のための手法)

B.不動産賃貸借契約
1.期間
2.賃貸人たる地位の移転
3.敷金
4.原状回復義務
5.約款
6.その他
7.実務への影響(例、セール・アンド・リースバック取引)

C.債権譲渡
1.譲渡制限特約付債権の譲渡に関する新ルール
2.将来債権譲渡
3.譲渡人が倒産した場合の取り扱い
4.抗弁の切断
5.契約上の地位の移転と債務引受け
6.実務への影響(例、賃料債権・敷金返還請求権の譲渡)

D.その他(消滅時効、請負、債権者代位等)


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
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