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民法改正(債権法改正)で変わる
不動産取引・建築請負の最新実務対応

〜不動産売買契約・建築請負契約の条項例パターン解説〜


日時: 平成30年2月13日(火)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,500円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 猿倉健司(さるくらけんじ)氏 
牛島総合法律事務所 弁護士

 2017年5月末に民法(債権法)の改正法案が成立し、3年以内(2020年)春頃に施行されることが決まりました。制定以来、約120年ぶりの大改正とも言われ、不動産取引実務、建築請負実務への影響も少なくありません。
 また、近時、不動産売買契約後に土壌汚染や廃棄物、地盤不良(液状化)等が発見されるケースや、商業ビルやマンション・戸建住宅の建築後に大きな欠陥が発見されるケースが数多く見られ、なかには紛争となった結果、不動産の売主や建物建築の請負人(設計者、施工者等)に対する高額の賠償責任が認められるものもあります。
 本セミナーでは、改正民法が不動産取引・建築請負の実務にどのような影響を与えるのかについて解説した上で、具体的にどのような実務対応が必要となるのかについて、改正民法および具体的な紛争実例を踏まえたさまざまなパターンの契約条項例(売買契約書、建築請負契約書)も示しながら解説いたします。



1.不動産取引・建築請負に関連する民法改正のポイント
(1) 契約不適合責任(不動産売買および建築請負の特殊性)
(2) 追完(修補)請求、代金・報酬減額請求、損害賠償請求、契約解除
(3) 責任期間制限(通知期間制限、消滅時効等)
(4) 請負人の報酬請求(費用請求)
(5) 建築請負契約約款と定型約款との関係
(6) 関連法の改正

2.不動産取引・建築請負に関連する近時の紛争実例と最新実務対応

3.民法改正・紛争実例を踏まえた契約条項の改定ポイント

(1) 不動産売買契約 条項例パターン
(2) 建築請負契約 条項例パターン



本セミナーにつきましては、
法律事務所所属の方のお申し込みはご遠慮願います。



講師の略歴 
早稲田大学法学部卒。2007年第二東京弁護士会登録。牛島総合法律事務所勤務。
不動産・環境法分野では、主に再開発に伴う工場跡地や土壌汚染地の取引及び紛争、大規模ホールや商業ビルの建築紛争を中心に取り扱う。近時、『不動産再開発の法務(都市再開発、マンション建替え・工場跡地開発の紛争予防)』(商事法務、2017年)を共同で執筆した他、ビジネス法務(中央経済社)、Business Law Journal(LexisNexis)、Business Lawyers(弁護士ドットコム)等で不動産取引、建物建築や紛争等に関する記事を数多く執筆。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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