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ご好評につき内容をリニューアルして再々演

【国際法務担当者必見】
米国ディスカバリのルールが変わった!

連邦民事訴訟規則(FRCP)の最新改正を
基礎から徹底解説

〜最新の米国民事訴訟ルールを3時間で理解する〜


日時: 平成30年3月8日(木)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,700円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 木楓子(たかぎかえでこ) 氏
西村あさひ法律事務所
弁護士・ニューヨーク州弁護士

 2015年12月1日、米国連邦裁判所での民事訴訟の統一ルールである「連邦民事訴訟規則」(Federal Rules of Civil Procedure、通称「FRCP」)の改正法が施行されました。この改正は、ディスカバリなどの重要なルールを大きく変えるものであり、国際法務担当者ならば必ず押さえておくべきものです。また、2016年12月1日には、さらに追加の改正が行われました。しかし、日本では、これらの法改正に関する情報が未だに不足しているのが現状です。
 そこで本講座では、日本・米国双方の訴訟実務経験を有する講師が、米国の連邦民事訴訟規則(FRCP)の最新の改正についてわかりやすく解説します。連邦民事訴訟規則(FRCP)の基礎を学びたい方から、「ディスカバリの要件が変わったと聞いたけど、いまいち良くわからない」といった悩みがある方・最新の米国民事訴訟実務を知りたい方まで、ご好評いただいた前回に引き続き、多くの皆様のご受講をお待ちしています。



1.米国訴訟手続の基礎と連邦民事訴訟規則(FRCP)
・連邦地裁での訴訟手続フロー外観  

・連邦民事訴訟規則(FRCP)とは何か

・米国訴訟における連邦民事訴訟規則(FRCP)の位置付けと重要性(日本の「民事訴訟法」との異同)

・米国訴訟と日本訴訟との違い⇒
a.連邦裁判所と州裁判所の関係
b.ディスカバリ(Discovery)
c.陪審制(Jury System)
d.懲罰的損害賠償(Punitive Damages)等


2.連邦民事訴訟規則(FRCP)の条文の読み方
・連邦民事訴訟規則(FRCP)には何が定められているのか⇒
a.総則
b.訴状の提出と送達
c.答弁書の提出 ・各種申立て ・訴訟スケジュールの策定
d.訴訟当事者
e.ディスカバリ
f.トライアル
g.判決
h.仮処分・執行 その他


3.2015年連邦民事訴訟規則(FRCP)改正で何が変わった
のか?徹底解説

(1)訴訟手続の効率化
・訴訟当事者と裁判所の相互協力
・送達期限の短縮
・ディスカバリプラン(Discovery Plan)の策定、スケジューリング会議(Scheduling Conference)の開催、スケジューリング命令(Scheduling Order)の各タイミングと内容
 
(2)ディスカバリ(Discovery)のルール変更
・ディスカバリの対象範囲が変わった
・新しい「均衡性」(Proportionality)要件とは何か
・ディスカバリ要求(Discovery Request)が認められるための6つの新要素
・従来のディスカバリの問題点
・ディスカバリ要求に対する対応実務は変わるか
・ディスカバリ費用の負担軽減措置命令(Cost-shifting Order)とは何か
・文書開示要求(Request For Production)の新実務
・デポジション(Deposition)、質問状(Interrogatories)、自白要求(Request for Admission)の実務は変わるか
・2015年改正に至った背景事情〜米国におけるパテントトロール訴訟の脅威と電子証拠開示(E-discovery)
 
(3)電磁的情報(Electronic Stored Information、通称「ESI」)の保全
・電磁的情報(ESI)の保全不備に対する新しい制裁ルール(Sanction Rule)
・「Reasonable Steps」とは何か
・当事者による制裁申立てと裁判所の裁量権
・故意による証拠隠滅の場合
・当事者の立証責任(Burden of Proof)
・電子証拠開示(E-discovery)
 
(4)訴状の「ひな形」(Form)の廃止


4.法改正による米国民事訴訟実務への影響とまとめ



【講師紹介】
東京大学法学部卒業。司法修習(旧61期)を経て、
2008年9月より西村あさひ法律事務所弁護士(東京弁護士会所属)。
2014年ニューヨーク大学ロースクール卒業(LL.M.)、
2014年〜2015年、米シカゴのカークランド・アンド・エリス法律事務所勤務。
2015年ニューヨーク州弁護士登録。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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