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監査等委員会設置会社への移行後の実務

〜監査・監督の実務、移行後の定時株主総会への対応等〜


日時: 平成30年3月13日(火)午後1時30分〜午後4時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,600円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 塚本英巨(つかもとひでお)氏
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
パートナー弁護士

 監査等委員会設置会社に移行した上場会社が800社を超えています。他方で、その運営のあり方については、各社においてまだ模索している段階にあり、実務上悩ましい点も少なくありません。
 そこで、本セミナーでは、監査等委員会設置会社に移行した会社にアドバイスした経験も踏まえ、移行後の定時株主総会対応を含め、移行後の実務や留意点について、詳しく解説いたします。



1.監査等委員会の構成
(1) 監査等委員会の構成パターン
・ 社外取締役の構成比率、常勤の監査等委員の有無、監査等委員会スタッフの有無
(2) 監査等委員長は社内取締役と社外取締役のいずれにすべきか?

2.監査等委員会による実効的な監査体制
(1) 内部統制システムを利用した監査とは?実査を行うことは可能か?
(2) 内部監査部門との関係をどのように構築すべきか?
・ 社長直轄型の内部監査部門と監査等委員会直轄型の内部監査部門
(3) 期末監査における留意点

3.監査等委員会の意見陳述権行使のあり方
(1) 監査等委員でない取締役の人事に関する監査等委員会の意見陳述権の趣旨
(2) 監査等委員会が意見を決定するまでのプロセス
(3) 監査等委員会の意見の株主総会参考書類への記載方法
(4) 監査等委員会の意見の記載例の紹介
(5) 定時株主総会において意見を述べる場合の留意点

4.重要な業務執行の決定の取締役会から取締役への委任
(1) いずれの業務執行を取締役会の決議事項として残し、また、取締役に委任すべきか?
(2) 実際に委任する場合の留意点



本セミナーについて、
弁護士事務所とその関連企業団体所属の方のお申し込みは
ご遠慮願います。



【講師の略歴等】
平成15年3月 東京大学法学部卒業、平成16年10月 弁護士登録、平成22年11月〜平成25年12月 法務省民事局出向(平成26年改正会社法の企画・立案)、平成25年1月 パートナー就任、平成28年1月〜公益社団法人日本監査役協会「ケース・スタディ委員会」専門委員、平成29年12月〜経済産業省「コーポレート・ガバナンス・システム(CGS)研究会(第2期)」委員。
M&A、コーポレートガバナンスを始めとする会社法関連業務を主に取り扱うほか、企業間の紛争についてのアドバイスや訴訟代理を数多く行っている。

【最近の主な著書・論文】
『監査等委員会導入の実務』(商事法務、平成27年)、『コーポレートガバナンス・コードのすべて』(商事法務、平成29年)(共同執筆)、「人事に関する監査等委員会の意見陳述権の意義とその行使状況」(月刊監査役658号、平成28年)、「監査等委員会設置会社の監査体制」(旬刊商事法務2099号、平成28年)その他多数。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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