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事業報告等と有価証券報告書の
一体的開示の近時の動向と実務対応

〜一体的開示で
年度開示の業務負担の軽減と効果的な開示を実現する〜


日時: 平成30年3月22日(木)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,500円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 野澤大和(のざわやまと)氏
西村あさひ法律事務所
弁護士

 我が国における法定の年度開示は、上場会社については、会社法に基づく事業報告及び計算書類(以下「事業報告等」)、金融商品取引法(以下「金商法」)に基づく有価証券報告書という二つの制度が併存しています。しかし、これらの開示には共通した情報も含まれ、かつ、短期間に開示が求められることから、上場会社にとって、会社法及び金商法に基づく二つの年度開示は、情報の重複や事務負担等の点で問題であるという指摘がされています。そのような指摘を背景に、政府は、「未来投資戦略2017」(2017年6月9日閣議決定)を受けて、2017年12月28日に、事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組や今後の検討の方向性について公表しました。
 そこで、本セミナーでは、毎年、二つの年度開示の業務負担に悩んでいる企業の担当者の方に向けて、事業報告等と有価証券報告書の一体的開示に関する近時の動向及び実務対応のポイントを分かりやすく解説いたします。


1.事業報告等と有価証券報告書の一体的開示とは何か

2.一体的開示に関する近時の動向

(1)「未来投資戦略2017」の概要
(2)「事業報告と有価証券報告書の一体的開示のための取組について」の概要
(3) 企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正の概要
(4) 会社法施行規則の改正の概要

3.一体的開示の制度上のポイント

(1) 一体的開示を実現できる開示項目
(2) 一体的開示の具体例
(3) 現行制度上の限界

4.一体的開示の実務対応のポイント
(1) 事業報告等の作成担当者と有価証券報告書の作成担当者との協働
(2) 会計監査人との協働

5.一体的開示に関する今後の動き



【講師紹介】
2004年東京大学法学部卒業、2006年東京大学法科大学院修了、2007年司法修習終了、弁護士登録、2014年ノースウェスタン大学ロースクール卒業(LL.M)、2015年ニューヨーク州弁護士登録。2012年〜2013年東京大学法科大学院非常勤講師、2014年〜2015年シカゴのシドリーオースティン法律事務所勤務、2015年〜2017年法務省民事局(会社法担当、商事課併任(〜2016年))出向。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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