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民泊ビジネスの法的留意点

〜民泊新法施行間近!
民泊ビジネスに乗り遅れないために知っておくべき法的留意点〜


日時: 平成30年3月28日(水)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,600円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 柴野相雄(しばのともお)氏
TMI総合法律事務所 パートナー弁護士

講師 波多江 崇(はたえたかし)氏
TMI総合法律事務所 弁護士

講師 菅野邑斗(かんのゆうと)氏
TMI総合法律事務所 弁護士

 2020年開催予定の東京オリンピックに向け、そして地方創生の切り札として、近時、民泊ビジネスに関するニュースが巷を賑わしております。政府は、旅館やホテルに関して従来から存在している旅館業法とは別の法制度として、住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)を制定し、民泊新法は、2017年6月16日に公布、公布から1年以内に施行(現在のところ、2018年6月15日を想定)される予定となっております。
 このような民泊新法施行前にもかかわらず、民泊ビジネスは、既に待ったなしの様相を呈し、宿泊・旅行業界、観光業界、不動産業界のみならず、警備その他のサービス業界、保険業界、人材派遣業界、さらには人工知能を用いたプラットフォーマーなどのIT業界など、様々な業界のステークホルダーを巻き込んだ一大産業へと発展し、異業種業界からの関心も集めております。
 そこで本セミナーでは、業界を問わず、民泊ビジネスに興味をお持ちの企業様やこれから何らかのかたちで参入をご検討されている企業様向けに、民泊ビジネスと周辺・関連ビジネスをご紹介すると共に、それに関するトラブル事例の紹介、そして、これらに関する法規制と将来の法的対応方法について、2017年12月26日に公表されたばかりのガイドラインも踏まえ、解説いたします。
 


T 民泊ビジネスの概要
1民泊とは
2民泊サービスのステークホルダー

U 民泊新法

1民泊新法の制定経緯
2住宅宿泊事業とは
3住宅宿泊事業者の各種義務
4住宅宿泊管理業者の各種義務
5住宅宿泊仲介業者の各種義務

V その他民泊に係る法令改正等の動き

W 民泊関連ビジネス

V 民泊ビジネスとトラブル等

1私法上の問題
(1)住宅宿泊事業者・住宅宿泊管理業者の責任
(2)プラットフォーマー(住宅宿泊仲介業者等)の責任
2公法上の問題
(1)保険業法
(2)警備業法
(3)宅建業法
(4)IT関連諸法

Y 質疑応答



【柴野相雄氏】
2002年弁護士登録、TMI総合法律事務所勤務。2010年米国ワシントン大学ロースクール(知的財産法コース)卒業、同年サンフランシスコのモルガン・ルイス&バッキアス法律事務所勤務。2011年TMI総合法律事務所復帰。2014年パートナー就任。知的財産法、Eコマース関連法、情報の保護に関する法分野を専門としており、IT、インターネット、広告、メディア、エンタテインメントビジネスに関する裁判、仲裁および法律相談を多く扱う。

【波多江崇氏】
2006年弁護士登録、TMI総合法律事務所勤務。2014年米国ペンシルバニア大学ロースクール卒業、同年サンフランシスコのモルガン・ルイス&バッキアス法律事務所勤務。訴訟・紛争解決・交渉全般、IT関連法、知財、プライバシー(個人情報保護法)、AI・ロボット法等テクノロジーと法・政策、一般企業法務等を取り扱う。

【菅野邑斗氏】
2015年弁護士登録、TMI総合法律事務所勤務。民泊・カーシェアリング等のいわゆるシェアリングエコノミー案件のほか、倒産処理、IT、一般企業法務等を多く扱う。近時の主な論文として、「民泊サービスの現状」(TMI Associates NewsletterVol.30)、「シェアリングエコノミーにおけるプラットフォーマーの私法上の責任」(同前)、「シェアリングエコノミー普及に伴う兼業・副業規制の展望」(TMI Associates NewsletterVol.32)等がある。


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主催 経営調査研究会
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