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民法(債権法)改正による
不動産取引実務への影響


日時: 平成30年4月17日(火)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,300円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 白木淳二(しらきじゅんじ)氏
TMI総合法律事務所 弁護士

講師 河野勇樹(こうのゆうき)氏
TMI総合法律事務所 弁護士

 民法制定から120年を経過し、債権法を中心とする「民法の一部を改正する法律」が平成29年5月26日に成立し、契約に関する規定、例えば、売買、賃貸借、請負等といった不動産取引に必要不可欠な契約類型にも大幅な改正が行われたため、不動産取引に関与する方々においては、その改正内容を把握することは必須であると考えられます。
 本セミナーでは、今般の改正内容の全体を俯瞰のうえ、売買等の不動産取引・ファイナンス等で重要となる改正点や契約実務に与える影響・その対応方法について、関連する当事者からの視点も含め、具体的に検討・分析を加えます。



1.民法改正の経緯・概要
(1)改正の経緯
(2)改正内容の概要

2.不動産取引関連(契約各論
(1)売買に関する改正と契約実務への影響
(危険負担、契約上の地位移転、解除、弁済、相殺、担保責任としての契約不適合責任及びその救済手段の検討)
(2)賃貸借に関する改正と契約実務への影響
(修繕義務、転貸借及び敷金等に関する整理)
(3)請負に関する改正と契約実務への影響
(その他建築関連)(担保責任及びその救済手段の検討)

3.不動産ファイナンス関連
(1)ローンに関する改正と契約実務への影響
(諾成的消費貸借、利息、貸主の損害、弁済に関する整理)
(2)担保・保証に関する改正と契約実務への影響
(連帯債務、保証債務及び債務引受の検討)
(3)回収に関する改正と契約実務への影響
(詐害行為取消権、弁済や差押・債権譲渡と抗弁等に関する整理)

4.不採用項目・施行期日・経過措置



【白木淳二氏】
東京大学法学部を卒業後、2002年に弁護士登録。外資系の法律事務所(シカゴオフィスでの1年間を含む)での勤務を経て2015年にTMI総合法律事務所入所。米国UC Berkeleyを2008年に卒業し、翌年NY州弁護士登録。
M&A・ファイナンス(不動産、債権流動化を含む)・その他各種案件について、日本語及び英語案件を多数取り扱う。

【河野勇樹氏】

早稲田大学法学部を卒業後、2007年に弁護士登録(第一東京弁護士会)、TMI総合法律事務所入所。2010年から2012年にかけて、東京証券取引所自主規制法人(現日本取引所自主規制法人)上場管理部に出向。2013年に英国Queen Mary, University of Londonに留学し、外資系の法律事務所の香港オフィスにて研修。
不動産が関連するデッドファイナンス・エクイティファイナンスといったファイナンス関連業務だけでなく、上場制度全般に関する法的アドバイスやM&A等を主な取扱分野とする。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
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