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民法改正がIT関連ビジネスと契約に
与える影響と実務上の留意点

〜システム開発、クラウドサービス規約等について、
過去の裁判例をご紹介しながら、ビジネスと法務の両面から解説〜


日時: 平成30年5月15日(火)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,500円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 植松貴史(うえまつたかふみ) 氏
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
弁護士 カリフォルニア州弁護士 米国公認会計士

 債権法を中心とする民法改正案として、「民法の一部を改正する法律」が2017年6月2日に公布され、2020年4月1日に施行されることとなりました。かかる改正法は、1896年に民法が成立して以来、約120年ぶりの抜本的な大改正となるところ、請負、準委任に関する改正、定型約款規定の創設など、IT取引実務において、再検討を要する事項が含まれております。
 また、商法や会社法等の周辺の法律についても、本民法改正に即した改正がなされており、かかる周辺法律の改正もIT取引実務に影響を与えるものと考えられます。
 現民法下においてシステム開発やクラウドサービスに関連する裁判例が蓄積されてきている一方、本民法改正のこれまでの裁判例に対する影響を検討しておくことは、IT取引法務に関与する法務部門、内部統制部門、情報システム部門の担当者にとって必要なことと思われます。本セミナーでは、IT関連ビジネスに影響を与える改正について、様々な裁判例との関連を踏まえながら実務に即してご紹介し、各種IT関連契約に与える実務上の影響を解説します。
 


1.IT関連ビジネスに影響を与える改正
(1)定型約款に関する改正

(2)請負契約に関する改正

(3)委任契約における改正

(4)時効

(5)契約の成立時期

(6)その他(経過措置や整備法など)
 

2.IT関連契約に対する影響
(1)システム開発契約紛争に与える影響
 @多段階契約  
 A法的性質論
 B継続的契約、多段階契約であることによる現民法と改正民法との適用関係
 C契約交渉破棄と原始的不能の場合の損害賠償との関係
 Dプロジェクトマネジメント義務の問題(肯定した裁判例と否定した裁判例を中心に)
 Eステアリングコミッティ―開催の意義 F契約不適合責任
 G割合的報酬請求権責任限定特約   
 Hシステム採用に関する責任

(2)クラウドサービス利用規約とその紛争に与える影響
 @法的性質論   
 ABtoBクラウドサービス利用規約と定型約款
 B責任制限条項
 C危機管理・対応(情報漏洩・消失、システム障害、サービス停止等)
 Dユーザのシステム整備義務との関係 
 Eシステム不備による誤表示と錯誤無効
 Fクラウドサービスの不具合との因果関係

(3)その他ソフトウェアライセンス契約等



【講師紹介】
外資系コンサルティングファームや海外ローファームでの執務経験を有し、主に国内外の企業間紛争、情報セキュリティ、クラウドコンピューティングといったIT分野、リスクマネジメント、事業再生、M&A、ストラクチャードファイナンスに関連する業務に従事。ITビジネス関連の英文契約に関するアドバイスの経験多数。 


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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