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【知らなかったでは済まされない!】

最新の法改正で不動産業者が注意すべきポイント

〜不動産売買を中心に〜


日時: 平成30年7月17日(火)午後1時30分〜午後4時30分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,500円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 多湖 章(たごあきら)氏
多湖・岩田・田村法律事務所 弁護士
中央大学法科大学院 実務講師

 121年ぶりの抜本改正となる改正民法が平成32年4月に施行されます。今回は、改正民法のほか改正消費者契約法(平成29年6月施行)、改正宅建業法(平成30年4月施行)等も踏まえ、契約書に盛り込んでおくべき条項は何か等、不動産販売業者が注意すべきポイントを網羅的に解説致します。主に不動産売買を想定して解説致しますが、不動産賃貸借に関する事例についても、重要な法改正に関わるものについては、適宜、触れさせて頂きます。



1.不動産売買に影響を与える主な改正点
(1)債務不履行解除における帰責性要件の撤廃(改正民法541条本文、542条)
(2)説明義務違反を理由とする契約解除に対する軽微性の抗弁(改正民法541条但書)
(3)売主の移転登記義務(改正民法560条)
(4)瑕疵修補・追完請求権、代金減額請求権の新設(改正民法562条、563条)
(5)瑕疵担保責任における「隠れた」(善意無過失)要件の撤廃(改正民法562〜564条、改正品確法2条5号、94条以下)
(6)瑕疵担保責任における「1年以内行使ルール」の変更(改正民法566条)
(7)告知対象となる「重要事項」の拡大(改正消費者契約法4条5項3号)
(8)取消権行使期間の延長(改正消費者契約法7条)。
(9)解除権放棄条項の制限(改正消費者契約法8条の2)
(10)不作為をもって承諾とみなす条項の無効化(改正消費者契約法10条)
(11)建物状況調査に関する説明義務の新設(改正宅建業法34条の2、35条1項等)

2.裁判例の紹介 *セミナー実施日までに随時追加予定!
(1)マンション管理規約に関する説明義務(福岡地裁平成16年9月22日判決)。
(2)ビルトイン家電製造中止に関する説明義務(東京地裁平成25年2月15日判決)。
(3)ローン金利に関する説明義務(東京地裁平成28年1月22日判決)。
(4)想定利回りに関する説明義務(東京地裁平成28年4月28日判決)。
(5)青田売り物件の完成前事故による責任(東京地裁平成23年5月25日判決)。
(6)共用部における自殺による資産価値の下落(東京地裁平成28年8月8日判決)。
(7)売れ残り物件の価格維持義務(東京地裁平成13年3月22日判決)。
(8)マンション共用部分の瑕疵(福岡高裁平成18年3月9日判決)。
(9)マンションの周辺環境維持義務(大阪地裁平成24年3月27日判決)。



【講師略歴】
2001年早稲田大学政治経済学部卒業。2006年中央大学法科大学院修了。2007年弁護士登録(第一東京弁護士会不動産取引法研究部会所属)。
2011年多湖・岩田・田村法律事務所開設(現在、在籍弁護士9名)。
【主な著作】
『大学・短大・中高・幼稚園対応 教育機関のための改正労働契約法Q&A』(2013年学校経理研究会)、『現場を経験して初めて分かった建物明渡強制執行のポイント』(2014年レガシィ)、『賃貸人・不動産オーナーが喜ぶ立退・明渡交渉を有利に進める実務』(2014年レガシィ) 、『修繕か改築か? 判断の難しい借地権トラブル 借地権者側の対処法』(2016年レガシィ)等。 


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
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