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好評再演

システム開発の裁判例を反映した
契約実務とトラブルシュートの具体例

〜民法改正も踏まえて、紛争への実務対策まで〜


日時: 平成30年8月6日(月)午後2時00分〜午後5時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,900円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 影島広泰(かげしまひろやす)氏
牛島総合法律事務所 パートナー弁護士

 システム開発の紛争については、近時、多くの裁判例が蓄積されてきています。しかし、システム開発のトラブルに精通した法務・総務部門の方は多くなく、裁判例を念頭に置いた契約書のレビューをすることが難しかったり、トラブルの相談を受けた際にどこがポイントであるのかを理解するのが難しかったりするケースがあるように思われます。本セミナーでは、単に「どの場面にどのような裁判例があるか」を紹介するだけではなく、「それを踏まえて、どのような契約条項にするのか。トラブルが発生したときにどのように交渉するか。」に踏み込んで、システム開発の法務を解説していきます。



1 契約書作成・レビューのポイント
(1) 請負契約と準委任契約
 ・民法上の違いと裁判例における認定のギャップ
 ・改正民法の影響
(2) 一括契約と多段階契約 
 ・プロジェクトが途中で中止になった場合の清算関係の違い
(3) 責任制限条項の効力
 ・責任制限条項に関する裁判例を踏まえた契約条項
(4) トラブルになった際に契約を解除すべきなのか?
 
2 トラブル発生時の考え方

(1) プロジェクト・マネジメントについての発注者・ベンダそれぞれの義務
 ・裁判例の整理
 ・契約条項への反映
(2)「契約書」が存在しない場合の考え方
 ・契約締結上の過失に関する裁判例
 ・契約書が無くても契約の成立が認められた裁判例とは
(3) 債務の内容をどのように特定するか
 
3 追加費用の請求をめぐるトラブル
 ・「仕様変更に当たります」といわれたらどうするか
 ・ベンダからの追加請求が認められる場合とは
 
4 システムの「完成」をめぐるトラブル
(1)「完成」しているといえるための基準
(2) 稼動後にバグが発見された場合の取扱い
 ・改正民法の影響
(3) 稼動後の脆弱性を踏まえた保守契約レビューのポイント
 
5 トラブルに直面した際に法務部門が確認すべき事実関係
 ・何を証拠に残しておくべきか、何を証拠に残してはならないのか
 ・RFP、提案書、契約書、議事録等の証拠の位置づけ

〜質疑応答〜



法律事務所にご所属の方のご受講は
ご遠慮下さりますようお願いします。



【講師紹介】
一橋大学法学部卒業、03年弁護士登録、牛島総合法律事務所入所。ITシステム・ソフトウェアの開発・運用、個人情報の取扱い、ネット上のサービスや紛争に関する案件を中心に、企業法務を取り扱う。日本経済新聞社「企業法務・弁護士調査」2016年情報管理部門において、「企業が選ぶランキング」2位。約30万ダウンロードのiPhone/iPad人気アプリ「e六法」開発者。「法務が知っておくべきシステム開発の用語と書類の読み方」(NBL 1118号〜)、「座談会 システム開発取引はなぜ紛争が絶えないのか」(NBL 1115号〜1117号)、「法律家・法務担当者のためのIT技術用語辞典(商事法務)、「個人情報保護法と企業実務」(清文社)ほか著書多数。


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 経営調査研究会
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