〜宅建業者必見!近時の裁判例を踏まえた宅建業法の逐条解説〜

訴えられてからでは遅い!宅建業法の落し穴

日時: 平成25年2月6日(水)午後1時00分〜午後4時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,500円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 多湖 章(たごあきら)氏
多湖・岩田・田村法律事務所 弁護士
中央大学法科大学院 実務講師

 宅地建物取引業法(以下「宅建業法」)は、制定以来60年余りの間に、社会情勢の変化に応じて10数回の主要改正が繰り返され、現在まで、各条項の解釈や適否をめぐり裁判で争われることも少なくありません。宅建業法(施行規則、国土交通省告示等含む)の解釈・適用の判断を誤ると、民事上の損害賠償や業務停止等の行政処分にとどまらず、刑事罰を科される危険すらあり、企業にとって致命傷になりかねません。
 そこで、今回は予期せぬクレームや大損害を防ぐために注意すべき宅建業法上の規制と、各条項(特に31条〜47条の2を中心に)の解釈につき、実際に問題となった近時の裁判例等を踏まえ網羅的に解説致します。


1 宅建業法の一般的解説
(1)宅建業法の適用主体及び契約形態(2条)

(2)広告規制(32条〜33条)

(3)勧誘から契約締結時の規制
(31条,33条の2〜37条,47条,47条の2)

(4)契約の解除・撤回に関する規制
(37条の2〜39条,41条〜42条)

(5)瑕疵担保責任に関する規制(40条)

(6)契約の履行に関する規制(43条〜44条)

(7)報酬に関する規制(46条)

 
2 各条項の法的解釈に関する裁判例及び行政実例
(告示・通達含む)

(1)破産管財人等が売主となる場合の宅建業法の適否
(2条2号「業として」とは)

(2)いわゆる「おとり広告」の該当要件
(32条「著しく事実に相違する表示」とは)

(3)事実の不告知(47条1号)と守秘義務(45条)の優劣
(45条「正当な理由」とは)

(4)事故物件の告知義務の程度
(47条1号ニ「相手方等の判断に重要な影響を及ぼす」とは)

(5)手付解除の要件と可否
(39条2項「契約の履行に着手するまで」とは)

(6)クーリングオフの適否
(宅建業法施行規則16条の5の2項「売買契約に関する説明を
受ける旨を申し出た場合」とは)

(7)違約金条項の有効性
(38条1項「代金の額の10分の2」以内なら常に有効か)

(8)瑕疵担保責任の免除・制限特約の有効性(40条)
(「瑕疵」の範囲、消費者契約法との関係、消費者への説明
方法等)

(9)仲介報酬(46条)の発生時期
(契約成立後に手付解除された場合に仲介報酬は発生するか。
商法512条「相当な報酬」との関係等)

(10)「広告料」「物件調査費」の受領の可否
(46条「報酬」の範囲と国土交通省告示「依頼者の依頼によって
行う広告の料金」とは)



【講師略歴】2001年早稲田大学政治経済学部卒業。2006年中央大学法科大学院修了(法務博士)。2007年弁護士登録(第一東京弁護士会)。主として不動産売買・賃貸・仲介に関するトラブル、借地借家問題に取り組み、2010年に「不動産トラブル解決の法律事務所」を謳い「多湖総合法律事務所」を開設。2011年からは他の弁護士を迎え、「多湖・岩田・田村法律事務所」として共同事務所体制となり(現在、在籍弁護士8名)、今日まで、不動産関係の訴訟案件を多数抱える。2008年より現在まで、中央大学法科大学院にて教員も務める。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
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