〜中古住宅市場に関わる会社担当者必見〜

訴えられてからでは遅い!
中古住宅リフォーム・販売の落し穴

日時: 平成25年4月4日(木)午後1時00分〜午後4時00分
会場: 金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
(東京都中央区日本橋茅場町1-10-8)
受講費: 34,500円(お二人目から29,000円)
(消費税、参考資料を含む)

講師 多湖 章(たごあきら)氏
多湖・岩田・田村法律事務所 弁護士
中央大学法科大学院 実務講師

講師 岩田充弘(いわたみつひろ)氏
多湖・岩田・田村法律事務所 弁護士

 国土交通省は、「中古住宅・リフォーム市場の倍増」という目標を達成するため、平成24年3月に「中古住宅・リフォームトータルプラン」を取り纏め、中古住宅・リフォーム市場の拡大を推進していますが、中古住宅の販売及びリフォームには多数のリスクが潜んでいます(当初建築物に瑕疵が存するリスクや欠陥住宅にリフォーム工事を重ねて施工した場合のリスク等)。
 単価の低さから安易なリフォーム工事・販売を行うと、予期せぬトラブルに巻き込まれ、経済的な痛手だけではなく、情報化社会のもと風評被害が拡大して企業の信用問題に発展するリスクもあります。そこで、これらのリスクを回避するため、実際に問題となった裁判例等を踏まえ、施工業者・販売業者・仲介業者それぞれの視点から、紛争予防のための重要ポイントを解説致します。



第1部 施工業者の責任
1 リフォーム工事業者が押さえておくべき重要ポイント

2 近時の裁判例
(1)着工前の段階でリフォーム業者が中古住宅の瑕疵不具合を
発見した場合の措置と対応
(2)着工後、施工の途中で中古住宅の瑕疵不具合を発見した
場合の措置と対応
(3)不具合ないし瑕疵ある建物をリフォーム工事した場合の
措置と対応
(4)リフォーム工事により瑕疵を生じさせた場合の措置と対応
(5)その他、関連する裁判例等


第2部 販売・仲介業者の責任
1 販売業者と仲介業者が押さえておくべき重要ポイント
(宅建業法・消費者契約法を中心に)

2 近時の裁判例
(1)眺望・防犯性・周辺環境・建材等をセールスポイントとした
場合の各法的リスク
(2)契約締結時の告知・説明義務・調査義務の範囲
(事故物件における心理的瑕疵等)
(3)瑕疵担保責任免除特約の有効性と免除される瑕疵の範囲
(4)住宅引渡後の事故に対する責任
(法人不法行為・土地工作物責任等)
(5)その他、関連する裁判例等



<多湖 章氏>
2001年早稲田大学政治経済学部卒業。2006年中央大学法科大学院修了(法務博士)。2007年弁護士登録。主として不動産売買・賃貸・仲介に関するトラブル、借地借家問題に取り組み、2010年に「不動産トラブル解決の法律事務所」を謳い「多湖総合法律事務所」を開設。2011年からは他の弁護士を迎え、「多湖・岩田・田村法律事務所」として共同事務所体制となり(現在、在籍弁護士8名)、今日まで、不動産関係の訴訟案件を多数抱える。2008年より現在まで、中央大学法科大学院にて教員も務める。

<岩田充弘氏>
2011年「多湖・岩田・田村法律事務所」パートナー就任。建築・不動産分野を専門とする弁護士。東京弁護士会の建築紛争事件の専門事件取扱弁護士及び国土交通省認定事業「注文住宅市場におけるエスクローシステムの運用についての調査検討会」の弁護士委員を務める。 


※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。
主催 金融財務研究会
一覧(申込フォーム)に戻る

Copyright © KINYUZAIMU KENKYUKAI Co.,Ltd. All Rights Reserved.